
この記事は相続に伴うNHK(日本放送協会)の受信契約の名義変更と解約について。
やり方と注意点をマンガで表現しました。
他の公共料金と比較すると忘れられがちですが、こちらも大事です。
NHKの受信料も電気ガス水道と同じ公共料金系に含まれます。
被相続人(故人)が契約者の場合、名義変更や廃止手続きが必要です。
公共料金や免許証の返納などは相続手続きというよりも、前段階の死後事務手続きの性質が強いです。

まずはNHKの受信契約の名義変更について解説します。
受信契約者にご不幸があり、その後も故人の家に人が住み、テレビやネットでNHKを視聴する場合。
受信契約の名義変更が必要になります。
受信契約の変更は、NHKのサイトもしくはNHKふれあいセンター(営業所)に電話することで行えます。
手続きを開始する前に、NHKの払込票と新しい口座やクレジットカードを準備します。
(お客様番号や契約種別の確認と引き落とし先の変更のため)
ホームページ経由で行う場合、メールアドレスを入力します。
その後に入力したメアド宛てに確認メールが届きますので、そこに書かれたURLをクリックします。
その後にサイトにログインして必要事項を入力します。
次にNHKのふれあいセンターに電話する方法です。
下記の番号にお電話します。
0120-151515
受付時間:午前9時から午後18時(土日祝対応)
とても分かり易い番号ですね。
こちらの電話して名義変更を依頼します。
次に受信契約の名義変更に伴う引き落とし口座の変更、クレジットカード決済について。
注意点は口座凍結される前に変更が必要なことです。
ロックされると滞納扱いになり、後々で面倒です。
やり方はホームページ経由と郵送経由の2種類あります。
基本的には名義変更時に一緒に行う形になります。
電話などで死亡による変更と伝えればスムーズに進みます。
NHKの良い部分は、ネットで手続きが完結することです。
後で自動振替申込書を作る必要が無いのが便利です。
郵送で行う場合は、他の公共料金と同様に署名と銀行届出印が必要です。
次は相続に伴うNHKの解約方法についてご紹介します。
こちらは契約者が亡くなった後、その家に誰も住んでいない、住まなくなる場合に行います。
(今のNHKはテレビが無くてもネットに繋がったPC・スマホがあれば契約が必要なことが多い)
手続き方法はNHKのふれあいセンター(営業所)に電話します。
インターネット経由では解約できませんので、ご注意ください。
(この部分はネットのサブスク(月額課金)サービスみたいになってます)
NHKのふれあいセンター
0120-151515
受付時間:午前9時から午後18時(土日祝対応)
こちらに「契約者が亡くなり、誰も居ないので解約したい」旨の連絡をいれます。
その後に電話した方の住所にNHKから確認書が届きます。
確認書に必要事項を記入して郵送することで解約できます。
解約は即座に成立せず、NHKの承認後に確定します。
自動引き落としやクレカ決済の場合、解約と支払いのタイムラグで解約後に受信料が引き落とされる場合があります。
後日に返金されますので、ご安心ください。
以上がNHK受信契約の解約と名義変更についてでした。
ここまでお読みいただきありがとうございました。

行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪府行政書士会 国際研究会会員
大阪府行政書士会 法人研究会会員
大阪府行政書士会 本会相談員(身分系業務)
大阪府行政書士会 旭東支部 無料相談員(城東区役所担当)
【大阪府行政書士会より表彰】

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【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
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