
この記事はご本人のご不幸にともなう旅券の返却手続きについて。
パスポートの持ち主が死亡した後、パスポートの返納手続きが必要になります。
また運転免許証やマイナンバーカードについても同様の手続きが必要になります。
これは相続手続きというより死後事務手続きの範疇に入るかなと思います。
死後事務手続きとは、故人の旅券や運転免許証、水道光熱費などインフラ関係の名義変更等、病院や施設の精算事務等を指します。
(あとは葬儀の手配、お墓の準備なども含まれるケースも)
被相続人(故人)が期限が切れていない有効なパスポートを持っていた時、旅券の返却や失効手続きが必要です。
期限切れの場合は手続きは不要です。
手続きするところは、お近くのパスポートセンターで行います。
大阪府だと代表的なところだと、谷町4丁目駅A-1出口近くにあります。
谷町線や中央線だと端の出口になり、改札口や出口を間違えると全然違うところに行きます。
場所が分からない時は、改札を通る前に駅員さんに確認をお勧めします。
大阪府パスポートセンター
〒540-0008
大阪市中央区大手前3-1-43大阪府庁新別館南館
(谷町4丁目駅A-1出口すぐ)
06-6944-6626
また吹田市や寝屋川市の様に、市町村にパスポートセンターがあるところもあります。
こちらは完全予約制となっている事がありますので、事前確認をお勧めします。
ちなみに大阪府も予約フォームがあります。
(大阪府の場合は任意です)
パスポートセンターは混雑するので、可能なら予約を入れてから行った方が賢明かもです。
あと大阪府パスポートセンターは日曜日も営業しておりますが…
返却手続きは対象外とのことです。
失効は平日に行う必要があります。
パスポートセンターに持参する書類は以下の通りです。
これらを準備してパスポートセンターで手続きします。
パスポートセンターによっては、失効したパスポートを返して貰いたい場合、手続き完了後にボイドしてから還付してもらえる場合もあります。
この部分はパスポートセンターの担当者にお尋ね頂けると幸いです。
以上が相続に伴う旅券返却手続きについてでした。
行政書士やまだ事務所では、死後事務や相続手続きのお手伝いを承っております。
サポートをご希望の方はご遠慮なくご連絡頂けると幸いです。
ここまでお読みいただきありがとうございました。

行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪府行政書士会 国際研究会会員
大阪府行政書士会 法人研究会会員
大阪府行政書士会 本会相談員(身分系業務)
大阪府行政書士会 旭東支部 無料相談員(城東区役所担当)
【大阪府行政書士会より表彰】

【ご依頼者さまから頂いたお手紙】

【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
相続手続き(相続人調査、相続財産調査、遺産分割協議書、各種名義変更)
終活支援(遺言書作成、任意後見制度など)
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年間相談件数は、500件を超える。
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