自分亡き後の手続きを第3者にお願いする死後事務委任契約ですがトラブルもあります。親族が契約を知らない、死後事務が滞るリスク、不適切な人に依頼するリスクなどです。

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漫画、死後事務委任のトラブルについて

漫画、死後事務委任のトラブルについて

 

この記事は死後事務委任契約でのトラブルや問題点について。
よく言われるトラブルは以下の様なものになります。

 

  • 親族が契約の事を知らなかった
  • 契約に不備があり実行不可能
  • 不適切な人に依頼した

 

 

死後事務委任契約は大変有意義なものです。
遺族が居ない方や遠方で頼り辛い方にとっては、安心感と残された親族への負担軽減に繋がります。
特に核家族化などで単身世代が増えた状況では必要な方が非常に多いです。

 

ニーズの多さや市場規模の大きさから、終活支援に参入する専門家や業者が増えております。
(個人的に終活を市場やマーケットという言い方は好きではないです)
参入者が増えるに従い、色々なトラブルが表面化している事実があります。
国民生活センターや役所も終活ビジネスでのトラブルに警鐘を鳴らしております。
国民生活からも注意点を記載したパンフレットが発行されています。

 

https://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-202411_03.pdf

 

ご興味がある方は上記URLをタップ・クリックするとPDFが表示されます。
文書が詰め込みされているので、少々読みづらいのが欠点ですが…

 

死後事務委任契約でよく聞くトラブル

死後事務委任契約でよく聞くトラブル

 

ここから死後事務委任契約でよく聞く問題点をご紹介します。
トラブルの中身は千差万別ですが、大きくは3つに分類されます。

 

  • 親族が契約の事を知らなかった
  • 契約書の不備で実行が難しくなる
  • 不適切な業者や人と契約した

 

親族が死後事務契約の事を知らなかった

死後事務委任契約を結ぶ理由は、親族に負担を掛けたくない、もしくは親族に頼めない事情があるが多いです。
親族に交流が少ないケースだと、死後事務委任契約のことを伝えずに話を進めるケースがあります。
対象者がお亡くなりになり契約を実行する段で、何も知らない親族との衝突が発生する事も…

 

親族や相続人からすると、いきなり訳の分からない第3者が出てきて、
「○○さんの死後の手続きを受任した○○です。」
と言われて困惑される方が出てくるケースがあります。

 

契約の不備で実行が難しい

死後事務委任契約は単体では出来ないことが色々あります。
例えば死亡届の提出で受任者は資格が無いだったり、相続の手続きが出来ないなど。
他にも公共料金関係でつまづく場合もあります。

 

関連記事:死後事務委任契約ではできないこと

 

あとは私文書で契約書を作成して、証拠能力が疑われるなども…
(対親族や相続人、役所等で時折あります。)

 

あとは契約書と遺言書に齟齬があって身動きが取れなくなるなど。
想定以上にお金が掛かり過ぎてストップするなども。

 

不適切な業者や人に依頼した

死後事務委任契約で一番怖いのがこれですね。
最近は終活や死後事務委任を取り扱う専門家や業者が増えてきました。
中には公的資格を持たない民間企業や団体もあります。

 

大半の専門家や団体は誠実で、真面目に終活支援を考えていると思います。
皆がみんな、そうとは限らないです。
お金だけ受け取って何もしない所や本人や親族の意向を無視した事務手続きを行うなど。

 

友人や知人にお願いしていたけど、契約発動前に仲がこじれてしまった…
仲を修復する前に亡くなってしまったなど。
他にもお願いしていた人が動けなくなった。
(病気や廃業、死去したなど)

 

死後事務委任契約は締結から実行までに時間がかかります。
実行する段で状況が大きく変わってしまうことも珍しくないです。

 

死後事務委任のトラブルを防ぐための対策

死後事務委任のトラブルを防ぐための対策

 

ここからは死後事務委任契約トラブルを防ぐための対策をご紹介します。

 

  • 親族との情報共有
  • 契約書は公正証書で作成する
  • 第3者を関与させる

 

まずは親族との情報共有です。
できるなら契約を親族とすり合わせできるのがベストです。
最低でも親族に死後事務など終活サポート契約をしている事を伝えて置くことが重要です。
死後事務のトラブルは、実行時に本人の意思を確認する術がないことが原因です。

 

あとはエンディングノート等で自分の希望などを詳しく書いておくのも有効です。
遺言書や死後事務委任契約書には、自分の思いを十分に書くことができないので、エンディングノートで残す形です。
本人の意思や意向がハッキリと文書で残されていれば、トラブルを未然に防ぐ事も可能です。

 

関連記事:エンディングノートで死後事務を託すには

 

関連記事:エンディングノートの保管場所について

 

次に死後事務委任契約を公正証書で作成することです。
私文書でも効力は発生しますが、委任者(本人)と受任者(知人や専門家等)だけで完結しています。
受任者が専門家であるなら、大きな穴は無いと思います。
(そもそも専門家関与で私文書の契約はありえないですが…)

 

関連記事:死後事務委任契約は公正証書で作成する

 

公正証書で作成した場合、公証人が間に入り委任者の意思と契約内容を理解しているかのチェックされます。

 

次に第3者を関与させることです。
契約する相手は、信頼できるなら誰でも良いですが…
(未成年、被後見人など出来ない人もいる)
契約書を作成して調印するまえに、行政書士などの専門家のアドバイスとチェックを貰う事お勧めします。

 

死後事務委任など終活のお手伝い

死後事務委任など終活のお手伝い

 

死後事務委任契約などの終活支援は、行政書士など専門家がお手伝いできます。
メリットとしては以下の物があります。

 

  • 終活へのアドバイス
  • 第3者から見た意見
  • 法的リスクの予防

 

まずは終活全体をフォローする提案がもらえます。
終活支援は複数の契約書や多数の関係者が関わってきます。
スムーズで円滑な終活を行うには、一連の流れを把握していないと難しいです。
実行のお手伝いは別の人がする場合でも、アドバイザーとして活用もアリです。

 

死後事務委任契約に限ったことではありませんが…
相続や終活手続きには、専門家で無いと気付けない落とし穴が意外と多いです。
落とし穴にはまり込んでから、初めて専門家に相談される方も少なくないです。
時すでに遅しで対応不可能な話もそれなりにあります。
本格的なお手伝いを依頼するしないに関わらず、専門家との相談をお勧めします。

 

行政書士やまだ事務所でも、終活支援をおこなっております。
ご興味がある方は、お気軽にお問い合わせください。
ご遠慮は無用です。

 

以上が死後事務委任契約のトラブルについてでした。
ここまでお読みいただきありがとうございました。

この記事を書いた人

 

行政書士やまだ事務所 所長

行政書士 山田 和宏

 

日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)

大阪府行政書士会 国際研究会会員

大阪府行政書士会 法人研究会会員

 

【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865

 

【専門分野】

相続手続き(相続人調査、相続財産調査、遺産分割協議書、各種名義変更)

終活支援(遺言書作成、任意後見制度など)

国際結婚や永住許可など身分系在留資格のサポート

年間相談件数は、500件を超える。

 

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