
この記事は相続で発生した水道使用契約の名義変更について。
上記マンガでポイントと注意点を記載いたしました。
ここからは漫画のコマを掘り下げて参ります。
こちらは相続というより死後事務のカテゴリに入るかと思います。
手続きには遺産分割協議書も遺言書を使いません。
水道と同時に電気ガス、電話などの名義変更も必要です。

水道の名義変更ですが、
水道を続けて使用する場合は、水道管理者に水道使用者変更届を出します。
もう使わない場合は水道を止める手続き、閉栓手続きを行います。
手続きする場所は、地元の役所(水道お客様センター、水道局の窓口)で行います。
名義変更と同時に引き落とし口座の変更も可能なところが多いです。
手続きは役所によって窓口受付、郵送、ファックス、オンライン申請と色々あります。
手続き前に管轄の水道管理者のホームページやお電話でご確認いただけると幸いです。
次に必要書類の一例をご紹介します。
変更届や中止届は、水道局の窓口やサイトからダウンロードできます。
届に書く契約者番号やお客様番号などは、水道料金の領収書などをご確認いただけますと幸いです。
または窓口に直接電話でも良いかと思います。
ここからは水道名義変更や廃止の注意点をご紹介します。
最初に水道料金の引き落とし先変更ですが…
書類提出から1か月~2か月かかります。
(銀行が挟まるので時間が必要)
その間は、コンビニ払込票などで対応する必要があります。
次に水道の名義変更と引き落とし口座変更は、預金口座凍結前がお勧めです。
通帳がロックされると、引き落としができず滞納状態になります。
そうなると延滞料や最悪は水道が止められる可能性が出てきます。
公共料金系は真っ先に手続きをお勧めします。
最後に水道の使用中止するばあいですが、使用停止は相続が終わってからをお勧めします。
特に家を解体して更地にする場合は注意が必要です。
解体工事をするときに水が必要になり、基本的に家の水道水を使います。
水道が使えないと解体工事が難しくなります。
以上が水道料金の名義変更と口座変更についてでした。
ここまでお読みいただきありがとうございました。

行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪府行政書士会 国際研究会会員
大阪府行政書士会 法人研究会会員
大阪府行政書士会 本会相談員(身分系業務)
大阪府行政書士会 旭東支部 無料相談員(城東区役所担当)
【大阪府行政書士会より表彰】

【ご依頼者さまから頂いたお手紙】

【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
相続手続き(相続人調査、相続財産調査、遺産分割協議書、各種名義変更)
終活支援(遺言書作成、任意後見制度など)
国際結婚や永住許可など身分系在留資格のサポート
年間相談件数は、500件を超える。
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