この記事は死後事務委任が高く見える理由について。
さきに言うと、専門家の稼働コストの他に葬儀納骨、病院等の支払い、家の片づけなどの費用がかさむからです。
専門家が過剰に儲けようとして高い値段を付けている訳ではありません。
死後事務委任契約とは、自分が亡くなった後の手続きを生前にお願いするものです。
相続手続きに入る前の手続き全般を行います。
契約の発動は依頼社の死後という珍しいタイプの契約です。
仕事の内容は大きく3つあります。
死後事務委任契約を行政書士に依頼するのは以下の様な方です。
弊所での終活や遺言書などのご相談でも、亡くなった後始末に悩んでいる方が多いです。
皆さん、遠方の親戚や家族に迷惑を掛けたくないと仰ります。
死後事務委任が高くなる理由を書いた漫画です。
この記事で言いたいことは書かれていると思います。
死後事務を提供しているのは行政書士書士など士業の他にも、一般社団法人やNPO法人、株式会社などの法人もあります。
自分の後始末をと考えて、色々な会社や行政書士事務所などのサイトやパンフレットで確認すると思います。
士業や業者で値段は変わりますが…
概ね100万円~200万円ほどかかる事が大半です。
値段を見た瞬間…
「高い…」
と思う方が大半だと思います。
死後事務委任契約が高く見えるのは、仕事の中身が見えないことにあります。
私もこの仕事をする前に死後事務のサイトを見た時に同じ事を思いました。
終活支援の仕事を始めて、死後事務委任の中身や実態を知ってからは…
何だかんだ三桁万円前後のお金が掛ることが分かりました。
(ご家族が動いた場合でも、費用は大差ありません。)
ここからは死後事務でお金がかかる部分を解説していきます。
死後事務で一番コストが掛るのが葬儀・納骨、病院・施設、賃貸の精算、退去の片づけになります。
死後事務は委任者が亡くなった時からスタートします。
大抵は病院から電話が入ります。
葬儀屋さんに連絡して、遺体の引き取りから葬式を行います。
(葬儀を行わない直葬のケースもあります)
葬儀にかかる費用は概ね以下の通り。
次に納骨にかかる費用は、納骨方法によって大きく異なります。
元々ある墓に入る、納骨堂に入る、海洋散骨など色々ありますが…
どの方法を選択しても10万円~の費用が必要です。
何だかんだと葬儀と納骨だけで40万円~の費用が出ていきます。
葬儀の他に入っていた病院や施設、賃貸住宅の片づけがあります。
まずは未払いになっている病院代や施設代の精算です。
これは委任者の支払い状況にもよりますが、最低でも10万円~の金額になります。
また施設等に置いてある私物の引き取りも必要です。
次に賃貸住宅に住んでいた場合…
一人暮らしの場合は退去手続を行います。
部屋の中にある遺品の整理や片づけを行います。
遺品や部屋の片づけ業者さんにお願いするとして、10万円から20万円は掛ると思います。
(私物の量にもよりますが)
退去するにあたり、退去費用もかかります。
部屋の状態や住んでいた年数にもよりますが、それなりのお金が飛んでいきます。
数万円で済む場合もあれば、数十万円でも足りない場合もあります。
葬儀や退去関係の費用だけで、100万円近いお金が掛っています。
飼っていた犬や猫などペットがいる場合、残されたペットを託す必要が出てきます。
契約の委任者に託すのか、愛情を持って飼ってくれる人や施設に託すなどがあります。
死後事務委任契約でペットの飼育事務に関する条項を追加する形で行います。
ペットを任せる時に、飼育に必要な費用を準備することも大事です。
ペットの一生を責任もって飼って頂くために、フード代やおやつ代、病院代などの必要な費用を渡す事が多いです。
概ね数十万単位になる事が多いです。
大型犬や血統書付きなど、飼育にコストが掛る場合はそれ以上の費用になる場合もあります。
葬儀、病院関連の出費もありますが。
死後事務委任契約が高くなる理由は、受任者(専門家)の工数の多さもあります。
まず病院などから電話が掛ってきて業務が始まります。
葬儀社や関係者への連絡調整、葬儀手配、火葬・納骨手配、病院や施設への退去手続き…
この辺りの仕事を一気に行います。
次に住んでいた部屋の片づけや役所や公共料金の停止手続きを行います。
手続きの種類も数十ございます。
(人によって多少異なる)
ある程度の形が整った段階で相続人に引継ぎします。
この様に死後事務委任契約は、かなりの仕事量になります。
24時間、365日いつ始まっても迅速に対応が必要です。
これらの作業を短期間で行うため、それ相応の人件費になってしまいます。
以上が死後事務委任契約の値段が高く見える理由と実際についてでした。
ここまでお読みいただきありがとうございました。
行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪府行政書士会 国際研究会会員
大阪府行政書士会 法人研究会会員
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
相続手続き(相続人調査、相続財産調査、遺産分割協議書、各種名義変更)
終活支援(遺言書作成、任意後見制度など)
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