この記事は見守り契約とはについて漫画を使ってご紹介します。
マンガにもある様に見守り契約とは、定期的に訪問や連絡を取るものです。
遠方に住む親族が家族の安否を確認するため、独身で暮らす人の万が一の時の初動対応の為に契約します。
利用者は70代や80代の高齢者だけとは限らないです。
40代や50代の独身者もみまもり契約を検討する事があります。
(特に男性のお一人様だと、兄弟からみまもり契約してくれと言われることも…)
上記でもご紹介した通り、見守り契約は対象となる人に定期的なコンタクトを取ることで見守る仕事です。
高齢者や1人暮らしの人が、自身の生活や健康状態を見守ってもらうために、信頼できる第三者(一般的には行政書士や信頼できる企業など)と契約を結ぶ制度です。
見守り契約の内容は以下の物が多いです。
みまもり契約はメインは見守りです。
取り扱う会社や専門家(行政書士など)によって重視する内容が若干異なります。
取り扱う所により、費用やニーズも変わってきます。
例えば警備会社などが提供している見守りサービスは、緊急事態を把握することを重視しています。
本人に異常があった時は、直ぐに警察や救急に連絡が行ける様なサービス設計がなされています。
行政書士や司法書士が提供する見守り契約は、メインは定期的な連絡です。
この部分に代わりはございません。
生活状況の確認を通した生活支援や相談対応などに力を入れています。
士業が関わる場合、見守り契約は終活の一連の流れの一つという位置づけになります。
終活は複数の行程があり、それぞれに必要な契約が存在します。
行政書士などが関わる場合は上記がセットになることが多いです。
見守り契約を選ぶ際のポイントになります。
弊所に相談に来られる場合、遺言書の作成相談から始まることが多いです。
(みまもり契約を単品でお願いされることは少ないです)
みまもり契約が必要とされるのは、社会的な背景があります。
昭和や平成初期は、顕在化しなかった高齢化や単身世帯の増加があります。
また子供がが遠方に住んでいる、身寄りがない高齢者が孤独死や生活の困難を防ぐための手段として注目されみまもり契約が生まれました。
みまもり契約は高齢者だけのものではありません。
40代や50代でもお一人様の場合は、兄弟や甥姪から入って欲しいと勧められることもあります。
(自分自身も薄々は入っておいた方が良いなと思うこともしばしばあります。)
見守り契約を検討するメリットは以下の物があります。
定期的な見守りで何かあっても早期発見してもらえるのは、家族や自分自身にとっても安心感があります。
また家族が定期的に連絡することも出来なくないですが、義務となってしまうと負担感がでてきます。
しかも家族同士なので、色々と不満があっても言うことが出来ないです。
見守る側にとっても見守られる側にとっても精神的にしんどくなる部分が出てきます。
次に定期的に第3者とコミュニケーションを取ることができます。
高齢になってくると、家から出ない事が多くなります。
外との関りが少なくなると、孤独感も強くなります。
特に男性の場合、コミュニティが職場と家族のみの人が多いです。
定年などで引退した場合、ほぼ孤立化する事になる方も…
最後に見守り契約を選ぶポイントについて。
みまもり契約を提供している専門家や企業、団体は色々あります。
提供先ごとに契約内容や見守り方法、料金なども大きく異なります。
一番最初に考えることは、自分や家族は何をして欲しいのかです。
緊急時への即応性を重視するなら、警備会社が選択肢になります。
異常を察知したり、ボタン一つで即座に救急に連絡してくれる。
この部分に関しては警備会社が最適です。
見守り以外の相談や生活サポートが必要な場合。
警備会社ほどの即応性は求めないけど定期的な訪問して欲しい。
介護など色々な相談がしたい方は、社会福祉協議会や地域包括支援センターなどの団体が打ってつけです。
次に見守り契約の他、任意後見や死後事務、相続などトータルで必要な支援を求める場合。
行政書士などの士業がお勧めです。
弊所でも終活支援をパッケージ化してご提供しております。
(部分的なサービスもございます。)
次に契約の相手が信用できるかです。
1人暮らしの高齢者は色々な人から狙われます。
これは今も昔も変わらない傾向です。
見守り契約の相手が信頼できるかの確認は非常に重要です。
大手の企業だから、国家資格者だから安心かと言われると…
昨今の後見人の横領を見ていると、中々そうとは言えない部分があります。
契約をする際は、少しでも違和感を感じた時は一旦保留にすることが大事です。
また契約は家族や近しい人とも相談して決めることをお勧めします。
ちなみに公益社団法人コスモスに入会している行政書士は、定期的な研修や団体への報告義務など様々な縛りを受けます。
不正をしない様にするために、魔が差しても踏みとどまれるよう。
あとは契約の相手方への信頼性を担保するため。
この様な理由から、安くない会費と保険を払って自ら規制を受け入れております。
最後は見守り契約の確認になります。
見守りの内容や料金、どこまでしてもらえるのか?等など
訪問の頻度(週1、月1、3か月に1回等)や方法(電話、ご家庭への訪問、メールなど)
基本的に頻度が多く、訪問するなど手厚くなるほどに料金が高くなります。
自分たちはどこまでのサービスが必要なのか、よく考えましょう。
また自分だけで判断せずに、家族や親しい人と相談も大事です。
みまもり契約は高齢者が安心して暮らすための重要な手段です。
終活を考える中で、自身の暮らしをどう支えていくか、ぜひ一度検討してみてはいかがでしょうか?
弊所でもご相談をお承っております。
以上が見守り契約とはについてでした。
ここまでお読みいただきありがとうございました。
行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪府行政書士会 国際研究会会員
大阪府行政書士会 法人研究会会員
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
相続手続き(相続人調査、相続財産調査、遺産分割協議書、各種名義変更)
終活支援(遺言書作成、任意後見制度など)
国際結婚や永住許可など身分系在留資格のサポート
年間相談件数は、500件を超える。
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