エンディングノートは自由に好きなことが書けます。ノートに葬儀や納骨、死後の手続きをお願いする内容を書くことで託すことは可能です。ただ法的な強制力はゼロなので、実行されるかは託された人や状況次第になります。

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マンガ、エンディングノートでお金を掛けずに死後事務を託したい

マンガ、エンディングノートでお金を掛けずに死後事務を託したい


この記事はエンディングノートで死後事務を託せるかについて。
死後事務委任契約は高くなるし公正証書を作る必要があり大変と聞いた。


関連記事:死後事務委任が高く見える理由


エンディングノートで死後事務を託せば、お金をかけずにできるのでは?
エンディングノートで死後事務をお願いすることは可能です。
法的拘束力が無いので任された相手や状況次第となります。
確実性をとるなら契約締結する必要があります。
この辺りのことを詳しく解説していこうと思います。


エンディングノートで死後事務を委任できるか?

エンディングノートで死後事務を委任できるか?


エンディングノートで自分の後始末を託せるかについて。
ノートの書くことでお願いすることはできます。
拘束力はないので、実現を担保することは不可能です。


また託す相手が友人や知人の場合、本人(故人)の事務を行う権限がないので、ノートだけだと何も出来ないのが現実です。
最初に行う死亡届の届出人になれない部分でつまづきます。
知人や友人の場合、親族に本人の意向を伝えてバトンタッチする形になります。


関連記事:死後事務委任は誰に任せる?


実質的にエンディングノートで託す場合は、親族のみに制限されるかと思います。
最初に話は戻りますが、死後事務の実行は親族の意向や状況などによります。
希望取りの葬儀や納骨(海洋散骨や樹木葬など)を行って貰える保証はありません。


エンディングノートで出来ること

エンディングノートで出来ること


ここではエンディングノートで出来ることを簡単に解説します。
詳しい内容は別記事で解説しておりますので、良かったらご参照ください。


関連記事:エンディングノートを始める理由と書き方


エンディングノートとは、自身の生前の希望や死後の事務に関する情報を記録するためのノートです。
出来ることは、自分自身の基本情報(氏名、生年月日)や財産の状況、受けているサービスの内容、死後の希望(葬儀や納骨など)を1冊のノートにまとめて置くものです。


残された家族や親族が、エンディングノートを確認することで死後事務や相続の手続きがスムーズに行えるようになります。
エンディングノートに、自分なき後の事を書いておくことが出来ます。
自分のお願いベースの話にはなりますが、本人の意思として尊重されると思います。
(確実に履行されるかは状況次第としか言えないです)


エンディングノートで出来ない事は、遺産の分割方法の指定などの指示を出す事です。
また死後事務委任などの指示なども同様です。
相続手続きや死後事務などの役所や法的拘束力が伴う手続きは、遺言書や公正証書で作成した契約が必要です。


エンディングノートと各種契約書や遺言書を併用

エンディングノートと各種契約書や遺言書を併用


死後事務を親族や知人に確実に託すには、遺言書や死後事務委任契約などが必要と書きました。


  • 任意後見契約(知人や専門家は必須)
  • 死後事務委任契約
  • 遺言書(遺言執行者に指名)


死後の手続きを希望通りに実行して貰いたい場合は、上記の契約が必須になります。
特に親族ではない知人や専門家(行政書士など)の場合は、これらが無いと単独で実行することは出来ないです。
(各種契約書があった場合でも、親族の協力が無いとスムーズに進まないです)


ならエンディングノートに書く必要は無いのでは?ですが。
エンディングノートには上記文書とは異なる役割があります。
契約書や遺言書には、書ける内容が限定されております。
(遺言書は付言事項がありますが、沢山は書けないです)


本人の思いや希望など、遺言書などに書けない情報をエンディングノートに託す事ができます。
死後の手続きでトラブルが発生するのは、本人の意向を確認する術がない部分が大きいです。


エンディングノートに自分の気持ちや要望を詳細にまとめることで、残された人たちはそれを参考に手続きを進めることになります。
100%希望通りには行かないかもですが、書き残しておくことは非常に重要です。
書くときの注意点ですが、エンディングノートと遺言書などと内容に矛盾が生じないように注意が必要です。
この場合は遺言書の内容が優先されます。


以上がエンディングノートで死後事務を託せるかについてでした。
ここまでお読みいただきありがとうございました。

この記事を書いた人


行政書士やまだ事務所 所長

行政書士 山田 和宏


日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)

大阪府行政書士会 国際研究会会員

大阪府行政書士会 法人研究会会員

大阪府行政書士会 本会相談員(身分系業務)

大阪府行政書士会 旭東支部 無料相談員(城東区役所担当)


【大阪府行政書士会より表彰】



【ご依頼者さまから頂いたお手紙】


お客様からのお手紙

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番号:T1810496599865


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相続手続き(相続人調査、相続財産調査、遺産分割協議書、各種名義変更)

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