この記事はエンディングノートの保管場所について行政書士が解説します。
エンディングノートは終活だけでなく、亡き後に残された人にとって道しるべとなる重要なものです。
きちんと作られたノートがあることで、救われる家族や親族が居られます。
後の事を考えて手間暇かけて作ったノートですが…
肝心な時に見つからなければ無意味に終わるのも事実です。
例えば、エンディングノートの事を誰も知らず相続が全て終わってから見つかった!
故人からノートがあることを聞いていたけど、隠し場所が分からず捜索を断念した。
家の金庫に厳重に保管されていたけど、誰も番号も鍵の在処を知らず必要なタイミングで出せなかった。
(金庫の場合は、お金を掛ければ鍵屋さんに開けてもらえる可能性あり)
在処は分かっていたが、貸金庫で遺産分割協議が終わるまでノートを見ることが出来なかった。
(貸金庫は相続人全員の承諾を証明しないと開けることができない)
この様な話は珍しくありません。
結果的に本人の希望とは異なる葬儀や納骨、ペットの行く先、財産の分割方法が実行されてしまうことも。
これは本人(故人)にとっても親族にとっても、嬉しくない事態だと思います。
それゆえにエンディングノートの保管場所は、作成と同レベルで重要な事柄です。
ここからエンディングノートの保管場所を決めるポイントをご紹介します。
基本的には以下の2点が重視されます。
見つけやすさとセキュリティ…
文字を見ると二律背反しているように見えますね…
エンディングノートの保管場所は、この矛盾した事柄を満たす場所に保管することになります。
最初に見つけやすさについて。
自分が居なくなった状態で、すぐ見つけてもらえる事が重要です。
もう一点は作者(本人)が直ぐに手に取れる場所であることも大事です。
エンディングノートは時の経過と共に内容を書き換えて行きます。
修正しようとしたときに、すぐに手元にないと書く気が失せる場合もあります。
(まっいいか、後で書けばと考えて、書くことを失念する可能性)
次に安全性とセキュリティです。
エンディングノートは作者や家族・親族にとって重要な情報が書かれています。
万が一、盗まれたり、内容を書き換えられると大変なことになります。
エンディングノートは必要な時が来るまでは、他者に触れられないことが求められます。
(信頼する家族に渡す場合は、少し事情が変わってきます。)
ここからは具体的な保管場所について。
大層に言ってますが、それほどバリエーションが有る訳ではないです。
遺言書とかと同じ様な感じになります。
まずはリビングにある戸棚などの引き出し、仏壇や箪笥の引き出し。
本人の緊急時には保険証や保険証券等の重要書類を探します。
その時に真っ先に探すのが、リビングや仏壇、箪笥の引き出しです。
自分で書き直す場合にも取り出しやすいです。
デスクや文机の引き出しも同様です。
文書を書く場所は優先的に探されますし、自分が使う場合にも都合が良いです。
次に通帳や不動産の権利証、車検証など重要な書類と一緒に置いておくことです。
関係者が真っ先に捜索する物と一緒にあると見つけられる可能性が上がります。
エンディングノートがほぼ完成して、書き直す頻度が低い、修正しない場合…
信頼できる家族に渡しておくというのも手です。
家族が紛失しない限りは、必要な時に活用されます。
あとはエンディングノート保管サービスに託す方法もあります。
最近では外部に保管できるサービスが増えてきました。
データを保管する、原本を預かるなど会社によって内容が変わります。
ネットで検索すると色々な会社がヒットしますので、ご興味ある方はご確認ください。
保管場所として良くない場所ですが…
貸金庫はお勧めしません。
理由は現物を取り出すのが大変だからです。
特に相続や死後事務を行う段階だと、遺言書に貸金庫開扉の件が書かれていない場合は、相続人全員の承諾が無いと確認すらできないです。
最後にエンディングノートの保管場所を決めた後のことです。
探しやすい場所に保管したと言っても、必ず見つけて貰える保証はありません。
家族や親族などの関係者に、エンディングノートを書いた事、保管している場所を告げておくことが大事です。
エンディングノートを書いていることを知らない場合、意識がそこに行かないケースが多いです。
その結果、ノートの存在をスルーされてしまうことも。
特に大学ノートやPC内にデータだけ残している場合は、気付かれない可能性が…
あとは財布なスマホケース、診察券入れなどにエンディングノートの在処を書いたメモを入れておくのも手です。
何かあった時は、本人の財布を確認することが多いです。
なのでエンディングノートが見つけてもらえる可能性があがります。
以上がエンディングノートの保管場所についてでした。
ここまでお読みいただきありがとうございました。
行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪府行政書士会 国際研究会会員
大阪府行政書士会 法人研究会会員
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
相続手続き(相続人調査、相続財産調査、遺産分割協議書、各種名義変更)
終活支援(遺言書作成、任意後見制度など)
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