この記事は相続前に銀行預金を払い戻す方法について。
今は口座が凍結されても、生活費など最大で150万円まで引き出すことができます。
人が亡くなると、その人の銀行口座や郵便局の口座がロックされます。
ロックされた口座の中には、生活用のメイン口座が含まれていていて生活費の工面に頭を抱える事も…
(私の祖父が亡くなった時に、同居していた叔母が呆然としていました。)
この様な人たちが多かったのだと思います。
2019年に民法が改正されて、生活費や葬儀費用を引き出せるようになりました。
(最大150万円まで引き出せます。)
この記事は相続前の払い戻し制度についてご紹介します。
口座が凍結するタイミングは、相続の預金残高証明書を請求したタイミングになります。
著名人の場合は、ニュースなどで出た時にロックされると聞いています。
2019年7月から、遺産分割前に凍結された預金を引き出せる精度が誕生しました。
故人の通帳がロックされると、遺産分割協議書や有効な遺言書が無いと引き出しできません。
相続手続きは非常に手間と時間がかかります。
相続人・相続財産の調査から始まり、相続人全員の話し合いで相続人全員のハンコが無いとロック解除されません。
相続手続きは早くても数か月はかかる作業です。
相続の間に困窮しない様に、2019年7月に民法が改正されて引き出しが可能になりました。
根拠条文は民法第909条の2になります。
第九百九条の二 各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の三分の一に第九百条及び第九百一条の規定により算定した当該共同相続人の相続分を乗じた額(標準的な当面の必要生計費、平均的な葬式の費用の額その他の事情を勘案して預貯金債権の債務者ごとに法務省令で定める額を限度とする。)については、単独でその権利を行使することができる。この場合において、当該権利の行使をした預貯金債権については、当該共同相続人が遺産の一部の分割によりこれを取得したものとみなす。
この条文をそのまま読んでも良く分からないと思います。
条文を必要な個所を抜き出して分解すると以下の様になります。
かなり大雑把な説明になりますが。
一応計算式もあります。
相続開始時の預金額÷3×払戻しを行う相続人の法定相続分=払い戻し額
文書の計算式だと分かり難いので、計算例を出しておきます。
例えば1200万円の預金があって相続人が子供4人居たとします。
上記の計算だと100万円まで引き出す事ができると言う訳です。
民法909条には書かれていませんが、別の省令で最大150万円までと決められています。
(全額引き出せない様になっている)
遺産分割前の相続預金の払戻し制度は、二つの方法があります。
家裁で遺産分割の審判や調停を行っている場合に使用可能です。
裁判所に申し立てて、預金引き出しの審判を得ることで引き出しが可能。
引き出し限度額は、裁判所が認めた額までになります。
遺産分割協議(話し合い)がこじれた場合に使用します。
(相続人全員の戸籍が入手できないなど)
こちらの方法を使用する場合は、弁護士さんにご相談ください。
(調停に進んでいる段階で弁護士を立てていると思うけど)
裁判所を通さずに直接銀行に申し立てを行う方法です。
(こちらが一般的になると思います。)
各銀行の窓口で必要書類を提出して払い戻しを受けます。
引き出しは直ぐに応じて貰えないです。
銀行で審査を行った後になるので、数日間は待たされる形になります。
具体的な書類は銀行や信用金庫、ゆうちょ銀行で異なります。
詳細は各銀行のHPや電話でご確認お願い致します。
ここでは大抵の金融機関で求められる物をご紹介します。
故人や相続人の戸籍謄本、印鑑証明(払い戻し者)が要求されます。
法定相続情報とは、法務局で相続人調査のチェックしてもらった時に貰える書類です。
(名義変更する時にとても便利な書類)
要は払い戻しを行う前に相続人調査を行う必要があると言うことです。
払い戻しまでにかかる時間は、相続人調査と銀行の審査期間。
スムーズに行かなけれ数か月は掛る可能性があります。
その間の生活費は、手元にあるお金か親族に立て替えてもらう必要があります。
以上が遺産分割前の相続預金の払戻し制度についでした。
ここまでお読みいただきありがとうございました。
行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪府行政書士会 国際研究会会員
大阪府行政書士会 法人研究会会員
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
相続手続き(相続人調査、相続財産調査、遺産分割協議書、各種名義変更)
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