
この記事は相続の期限について解説します。
相続のタイムリミットは弊所や区役所の相談会でよく聞かれる質問です。

相続自体には期限はありません。
相続人同士で話し合いがまとまらず何年も終わらないケースも…
相続に付随する家庭裁判所や税務署、法務局の手続きで期限が定められているものがございます。
相続のタイムリミットは大きく5つございます。
相続のタイムリミットは被相続人(故人)の財産状況や相続人の状況で変わりますが。
概ね相続が始まってから10カ月が一つの区切りになるかと思います。
(相続税が発生しない場合でも申告が必要なケースもございます。)
最初に訪れる期限です。
この部分は相続というよりも死後事務手続きのカテゴリーになりますが。
手続きをする人からすれば死後事務も相続手続きも大差ないかと思います。
死亡届、埋葬、年金や社会保険の手続き、病院や施設への引き払い、
水道光熱費の名義変更や廃止手続き等など細々とした手続きがございます。
この辺りの手続きは死後7日~14日以内に行うものが大半です。
2番目のタイムリミット。
相続開始を知った日から三カ月以内に相続を承認するか、放棄するかの選択が必要です。
相続の放棄とは被相続人(故人)の遺産を一切受け取らないことです。
手続きは家庭裁判所で行います。
相続放棄を選択すると、最初から相続人で無かった形になります。
相続放棄は意外な落とし穴もございますので、慎重な検討が必要です。
手続きはご自身で行う事も可能です。
また弁護士や司法書士に手続きを代行してもらうことも可能です。
行政書士にご相談頂くことも可能です。
必要な時は友人の司法書士か弁護士をご紹介します。
次の締め切りは被相続人の準確定申告です。
これは故人の損益を確定させるための手続きです。
死後四カ月以内に税務署に届出が必要です。
ただ全員が対象者という訳ではありません。
年金収入400万円以下、所得20万円以下の方は任意です。
そうではない場合は準確定申告が必要になります。
自営業者、不動産の収入がある方、年収が高い方、20万円以上の収入がある方は申告が必要です。
次に相続税の申告が相続開始から10カ月以内に行います。
準確定申告と同様に対象者は限られます。
(東京23区で持ち家ある人は高確率で対象者に…)
ものすごくザックリとした計算になりますが。
まずは基礎控除の3600万円+(相続人×500万円)を計算します。
例えば相続人が3人だと、3600万+1500万=5100万円が基礎控除です。
遺産が5100万円を超える場合に相続税の申告が必要となります。
また相続税には、配偶者控除や小規模宅地の特例などの制度がございます。
これらを使いたい時は相続税の申告が必要になります。
相続税は非常に複雑で控除の判断も難しいです。
税理士さんに申告をお願いするのが良いと思います。
弊所にご相談頂き、相続税が必要な時は、友人の税理士さんと連携してサポートいたします。
万が一、10カ月以内に相続が確定しない場合…
各相続人が法定相続分通りに相続したとして、相続税の申告を行います。
後日に実際の相続分に修正した申告を行う形での対応となります。
最後は不動産の相続登記になります。
いわゆる不動産の名義変更になります。
2024年3月31日までは名義変更しなくてもペナルティはありませんでした。
4月1日からは、相続開始日から3年以内に相続登記が義務となり、怠ると10万円以下の過料が発生することに。
不動産の名義変更は法務局で行います。
ご自身で行うことも可能ですし、司法書士に依頼することも可能です。
弊所にご相談頂いた時は、友人の司法書士さんと協力してサポートいたします。
ご事情があり3年以内に間に合いそうにない場合。
相続人申告登記という制度がございます。
これは仮の登記(登録)になります。

10カ月と聞くと、それなりに余裕がある様に感じますが…
上記の図は相続手続きの流れになります。
詳しくは別記事で解説しております。
図にもある様に、相続手続きは段階を踏んで進めて参ります。
相続は遺産分割協議(話し合い)が一番時間が掛る様に思われます。
実際のところ、相続人の戸籍調査や財産調査でも月単位で時間が溶けます。
話し合いに至るまでの準備段階で3カ月掛ったとします。
残った時間で遺産分割協議や名義変更、税務申告の手続きを行う必要があります。
最近の相続の傾向で、遠方やお年を召した方が相続人である事が多いです。
また相続は相続人以外にも色々な人や会社、役所、専門家など関係者が登場します。
何でもそうですが、関係者の人数が増えれば増えるほどにコミュニケーションのコストが跳ね上がります。
タイムリミットの10カ月もあっという間に到達します。
相続は時間があるようで余裕がないものです。
以上が相続の期限やタイムリミットについてでした。
ここまでお読みいただきありがとうございました。

行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
認知症サポーター
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪府行政書士会 国際研究会会員
大阪府行政書士会 法人研究会会員
大阪府行政書士会 本会相談員(身分系業務)
大阪府行政書士会 旭東支部 無料相談員(城東区役所担当)
【大阪府行政書士会より表彰】

【ご依頼者さまから頂いたお手紙】

【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
相続手続き(相続人調査、相続財産調査、遺産分割協議書、各種名義変更)
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