相続の名義変更は、遺言書もしくは遺産分割協議書を使ったものと2種類あります。遺言書無しの場合は協議書を駆使して預金や有価証券、不動産の名義変更を行っていきます。これらを漫画を使って分かり易く解説します。

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遺産分割協議書を使った相続の名義変更

遺産分割協議書を使った相続の名義変更

 

この記事は遺産分割協議書を使った名義変更について。

 

 

一般に相続手続きは故人(被相続人)の財産の名義を変更することです。
名義変更の手続きは、2種類のやり方があります。

 

  • 遺産分割協議書を使った名義変更
  • 遺言書を使った名義変更

 

遺言書と協議書では、手続きのやり方が異なります。
一般的には遺言書があった方がスムーズと言われています。
(遺産分割協議まではスムーズ、名義変更段階はそうでもないかも)

 

 

上記の画像は相続の流れを図にしたものです。

 

関連記事:相続手続きの流れについて

 

遺言書が無い時に遺産分割協議書を使った名義変更になります。

 

マンガ、遺産分割協議書を使った相続名義変更

マンガ、遺産分割協議書を使った相続名義変更

 

遺産分割協議書を使った名義変更のマンガです。
コマ数の関係上、大した情報は入っていませんが…
協議書と戸籍、印鑑証明がセット、行く先々でチェックが入ります。

 

この記事で言いたいことはマンガにしました。
あとは郵便局や個々の銀行などで必要書類を確認頂ければ何とか対応できると思います。

 

相続の名義変更で必要な書類について

相続の名義変更で必要な書類について

 

相続の名義変更で必要な書類は、役所や企業で微妙に異なる部分がありますが…
共通で必要な書類もあります。

 

  • 遺産分割協議書(印鑑押されてる原本)
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 被相続人(故人)の戸籍謄本(出生~死亡)
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 住民票(必要なケース有り)
  • 法定相続情報証明書(戸籍の代わりになる)
  • ※法定相続情報証明書があれば戸籍は不要

 

まずは遺産分割協議書です。
遺産の分け方を話し合った時の議事録です。
相続人全員の印鑑と署名が無いと使えないです。

 

関連記事:遺産分割協議についてマンガで解説

 

次に相続員全員の印鑑証明書です。
印鑑が本人の物であると証明する為に付けます。
使用期限は、取得から6か月が多いです。
(まれに3か月の所もあるので、行く前に要確認)

 

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍)。
相続人全員の戸籍謄本。
遺産分割協議前の相続調査で集めた戸籍。
銀行や役所に持参して、全部チェック&コピーを取る。
毎回ホチキスを外してコピーして、ホチキスし直す。
(何回もやってるとボロボロになる)

 

関連記事:相続人調査について漫画で解説

 

住民票の写しは相続人の住所確認で求められる場合あり。
戸籍取るときに住民票も準備しておいた方がスムーズです。

 

法定相続情報証明書は相続人調査の結果を法務局でチェックしてもらった後、問題なければ交付される資料。
取得に手間が掛かるけど、あれば名義変更は楽です。

 

法定相続情報証明書について

法定相続情報証明書について

 

法定相続情報とは、相続手続きの効率化を図るために生み出されたものです。
遺言書無しの名義変更は、多数の戸籍を持ち歩きます。

 

名義変更が必要な先々で、戸籍を読み解いて相続人にチェックが必要です。
行く先々で同じチェックを何度もするのは非効率ですし、する方も大変です。
相続人を見落とせば、大きなトラブルになるリスクあります。

 

法定相続情報とは、相続人や行政書士が行った相続人調査の結果を法務局が審査します。

 

  • 申請書
  • 相続で必要な戸籍全部
  • 相続関係説明図(相続版の家系図みたいなもの)

 

審査の結果、問題なければ法務局のサーバーに登録されて証明書が発行されます。
この証明書は法務局が戸籍を確認して問題ないとお墨付きを与えるものです。

 

銀行や証券会社、法務局などで、戸籍の代わりに法定相続情報証明書を提出できます。
名義変更の他、相続税の申告でも威力を発揮します。
多数の戸籍を出さなくても証明書1枚で名義変更が可能です。
名義変更で歩き回る相続人は、毎回同じ説明とチェックを受けなくてもよくなります。
名義変更する側も膨大な戸籍を確認する手間が無くなる。

 

法定相続情報証明書は何枚でも無料で発行してもらえます。
名義変更の件数が多くなればなるほど、メリットが大きくなります。

 

証明書の制度は始まったばかりですが…
メリットの大きさから多くの専門家(行政書士など)から利用されています。

 

 

弊所でも相続手続きや調査のご依頼では、
法定相続情報の手続きをしています。

 

銀行預金の相続での名義変更について

銀行預金の名義変更について

 

ここからは実際の名義変更について。
まずは銀行預金から。

 

やり方としては預金口座のある銀行や信金、JA等に対して、預金口座の解約と残金の振込をお願いすることになります。
被相続人(故人)の口座の名義を変更するケースはあまり聞かないです。

 

手続きの手順としては以下の通りです。
銀行別の詳細な手続きは別コンテンツで紹介予定です。

 

  1. カードや通帳を準備する
  2. 銀行の受付窓口を調べる
  3. 必要書類の準備
  4. 解約の払い戻し手続き
  5. 指定の口座に振込

 

まずは相続財産調査で判明した銀行の通帳やカードを準備します。
これが無ければ、ここから先の手続きが難しくなります。
どうしても見つからない時は、銀行と相談します。

 

銀行の受付窓口を調べます。
銀行や信用金庫、ゆうちょ銀行など手続きの方法が異なります。
相続手続きを受け付ける窓口も、支店の窓口まで行くのか、相続センターに書類を郵送するのか。
(相続手続きが増えてきたため、一括で集中処理する銀行が増えてきました。)
提出する書類は何かなどを調べます。

 

可能なら相続財産調査の段階で、担当窓口や必要書類を確認しておくとスムーズです。

 

関連記事:相続財産調査について

 

次に受付窓口に必要書類を提出します。

 

  • 口座解約の請求書
  • 遺産分割協議書
  • 印鑑証明書(全員)
  • 被相続人の戸籍
  • 相続人の戸籍
  • カード・通帳

 

銀行によって多少変わりますが、概ねは上記の書類になるかと思います。
手続きの後は、問題なければ2週間から3週間後に指定の口座に振り込まれます。

 

有価証券の相続での名義変更について

有価証券の相続での名義変更について

 

次は有価証券の手続きについて。
基本的には銀行と同じようなスケジュールで進めます。
銀行預金との相違点は有価証券の移管先が同じ会社の口座のみということ。
例えば野村證券に相続予定の株があるなら、相続人も野村證券の口座が必要になります。
引き継ぐ人が口座を持っていない時は、新規で口座を作るところからスタートします。

 

手続きの手順としては以下の通りです。
証券会社別の詳細な手続きは別コンテンツで紹介予定です。

 

  1. 口座カードや残高証明書を準備する
  2. 証券会社の受付窓口を調べる
  3. 必要書類の準備
  4. 口座解約と新規口座の作成
  5. 指定の口座に移管

 

まずは株や債権、投資信託の保管先を探します。
この部分は相続人調査で終わっています。
預け先のカードや番号が必要になります。

 

カードや残高証明書の次は、相続の受付窓口を確認します。
ネットで調べるか電話で聞けば教えて貰えます。
証券会社の店舗に来店か相続センターに郵送が多いです。

 

窓口確認の時に必要書類を確認します。
大体は上記の共通書類に請求書やカードになります。
証券会社に口座がない人は新規口座を開設しましょう。

 

必要書類を提出して、審査に問題なければ、2週間~3週間で指定口座に移管されます。
手続きとしては以上になります。

 

自動車の相続での名義変更

自動車の相続での名義変更

 

被相続人(故人)の自動車も名義変更が必要になります。
こちらはナンバープレートを管轄する運輸支局で行います。
基本的には車を運輸支局まで持っていく必要がありますが、出張封印というサービスもあります。
行政書士などの資格者が出向いてナンバープレートを交換するもの。

 

必要書類は上記の共通書類に車検証などが必要になります。
あと車庫の位置が変わる場合は、警察署で車庫証明の手続きも必要です。
自動車の名義変更もなかなか大変ですね。

 

不動産の相続での名義変更について

不動産の相続での名義変更について

 

最後は不動産の名義変更について。
不動産の名義は法務局で登記する必要があります。
弊所は不動産登記の専門家ではないので、触りだけご紹介します。
登記については法務局の登記部門もしくは、司法書士さんにご相談くださいね。

 

必要な書類は以下の通りです。

 

  • 登記申請書
  • 相続に関する共通書類セット
  • 不動産の固定資産税評価証明書(市役所で取得)
  • 引き継ぐ人の免許証など本人確認書類

 

これらを準備して土地を管轄する法務局で登記申請します。
ご本人がされる場合は、法務局に聞けばやり方を教えて貰えます。
ご自身での対応が難しい場合は、司法書士さんにご相談ください。

 

以上が遺産分割協議書を使った名義変更についてでした。
ここまでお読み頂きありがとうございます。

この記事を書いた人

 

行政書士やまだ事務所 所長

行政書士 山田 和宏

 

日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)

大阪府行政書士会 国際研究会会員

大阪府行政書士会 法人研究会会員

 

【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865

 

【専門分野】

相続手続き(相続人調査、相続財産調査、遺産分割協議書、各種名義変更)

終活支援(遺言書作成、任意後見制度など)

国際結婚や永住許可など身分系在留資格のサポート

年間相談件数は、500件を超える。

 

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