
この記事は相続でやってはダメな行動について。
故人がお亡くなりになる前後に無断で高額預金の引き出しです。
漫画でも書きましたが、相続トラブルの原因になります。
故人が生計の担い手であった場合、預金がロックされてしまうと生活費や葬儀代が準備できない事もあります。
この様な場合は、口座凍結後の預金払い戻し制度の活用をお勧めします。
1銀行つきマックス150万円まで引き出し可能です。

ATMの引き出しですが、
無料相談会や飲み会とかで質問されることがございます。
口座凍結される前にお金をATMで引き出してもバレないか?と
私の回答はいつも同じです。
「バレるから止めときましょう。どうしても必要なら事前に承諾得てから」です。
ATMで通帳記帳しなければ通帳上は引き出した記録が残りませんが…
遺産分割の時に通帳の数字と全然違うことがバレます。
親族なら故人が使っていたメイン口座くらいは把握している事が多いです。
(また近所の銀行やゆうちょ銀行だと当たりを付けることもできます)
コッソリ引き出したことがバレて遺産分割協議が始まると…
間違いなく話し合いで揉めます。
被相続人の財産を故意に隠した事実で信用ゼロです。
話し合いが成立するのは、お互いを信頼している事が前提です。
最悪は弁護士さんを立てての相続になる可能性があがります。
相続トラブルになった場合、弊所では提携の弁護士先生にバトンタッチいたします。
時間もコストもかかり、親族との関係や絆を危険に晒す行為です。
答えは預金残高証明書や取引履歴です。
被相続人が存命時は個人情報で第3者が証明書や履歴を取ることは難しいです。
相続になった場合、少し事情が異なります。
相続人であることを証明すれば、法定相続人が単独で残高証明書や取引履歴の入手可能です。
取得方法は被相続人が亡くなったことを示す戸籍謄本や故人との関係性を示す戸籍謄本。
実印や取引が分かる書類などになります。
やり方や必要書類は銀行ごとに微妙に変わりますので、金融機関のサイトや窓口で確認をお願いいたします。
相続人で直系の親族(親、子、孫、祖父母)であれば委任状無しで、被相続人の戸籍取得可能です。
それらを持って銀行で預金残高証明書や取引履歴を取れば一目瞭然です。
履歴には相続前後で毎日50万円ずつの引き出し履歴がズラリと並びます。
取引履歴にはATM引き出しの事実がハッキリと書かれております。
また預金通帳などが手元に無い場合でも…
相続人であることを証明すれば、全店照会という方法で口座が存在するか確認も可能です。
(銀行ごと、書類が色々いるので大変ではありますが)
どうしても引き出しが必要な時もございます。
その様な時は、他の相続人や家族に事前に伝えて承諾を得ておきましょう。
その際に引き出した履歴、領収書やレシートなどの書類も捨てずに残しておくこともポイントです。
他の相続人に先に伝えて承諾があれば、トラブルになる可能性はグッと小さくなります。
少なくとも遺産を隠しているのでは?という疑いを持たれなくて済みます。
相続での話し合いは誠実さと信頼関係が一番大事です。
以上が相続前後で無断でATM引き出しについてでした。
ここまでお読みいただきありがとうございました。

行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪府行政書士会 国際研究会会員
大阪府行政書士会 法人研究会会員
大阪府行政書士会 本会相談員(身分系業務)
大阪府行政書士会 旭東支部 無料相談員(城東区役所担当)
【大阪府行政書士会より表彰】

【ご依頼者さまから頂いたお手紙】

【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
相続手続き(相続人調査、相続財産調査、遺産分割協議書、各種名義変更)
終活支援(遺言書作成、任意後見制度など)
国際結婚や永住許可など身分系在留資格のサポート
年間相談件数は、500件を超える。
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