この記事は相続で必要な預金残高証明書の取得方法と注意点について。
預金残高証明書は、故人(被相続人)の預貯金の残高を銀行から証明してもらう書類です。
正確な残高を信用できる筋から出してもらいます。
預金残高証明書の使いどころは、以下の通りです。
この証明書は銀行の窓口で戸籍など必要書類を提出する必要あります。
(インターネットでサクッと出来ないです。)
大抵の人は複数の口座を持っているので、全部の銀行で同じ手続き…
ハッキリ言って面倒です、手間が掛かります、時間もお金も掛かります。
通帳記帳してからコピーで良いのでは…
そう思うかもですが…
通帳にはいつ記帳したか書かれません。
後々で使い込みを疑われたりと嫌な思いをする可能性があります。
相続税など第三者への手続きでも証拠能力が弱いので証明書が求められます。
相続で必要な銀行の預金残高証明書についてまとめた漫画です。
この記事で言いたいことをまとめた物です。
ここからはマンガに書いた内容を掘り下げて参ります。
あと相続での預金残高証明書を請求すると自動的に口座が凍結します。
残高証明書を依頼するタイミングは注意が必要です。
ここからは実際の取り方について。
証明書を取れる人は、相続人か代理人(行政書士など)のみです。
それ以外の方は取れません。
代理人の場合は、相続人からの委任状が必要になります。
請求方法は銀行によって微妙に異なりますが…
詳細は各銀行に確認が必要です。
(サイトを見ても支店に連絡するようにと書かれてます)
基本は支店の窓口での請求になります。
(相続の場合、本人確認が厳格)
大半の銀行は予約制となっておりますので、電話でアポイントメントを取る必要があります。
あと銀行によっては、郵送でやりとりもできる所があります。
(一部の銀行だけ)
銀行のアプリで取得する方法は、アプリを入れた本人しか使えないです。
銀行の窓口で資料を提出後、10日から2週間ほどで郵送されてきます。
窓口で即日交付してもらえないので、時間に余裕をもたせる必要あります。
銀行に提出する資料は、概ね以下の書類になります。
申込書の取得や請求で、銀行に問合せする時に聞いて頂ければ良いでしょう。
口座名義人が亡くなったことを証明する資料、相続人であることを示す資料が必要です。
相続手続きをするには、誰が相続人かを確定させる相続人調査を真っ先に行うことに。
預金残高証明書の請求はタイミングが大事です。
証明書を請求した段階で、預金口座が凍結します。
凍結してしまうと、入金、出金、各種引き落としが出来なくなります。
2019年からは、凍結後も一定額は引き出しできる制度ができました。
ただ引き落としなどは対応していないので、ロックされても大丈夫な段階で請求は待ちましょう。
生活費や葬儀費用の確保も大事ですが…
各種引き落としが出来なくなるのが厄介です。
水道光熱費、スマホ代、カードの引き落とし等など。
どれも生活や後の相続手続きに大きな影響をもたらします。
特にスマホとクレカの引き落としが致命傷になる可能性があります。
故人のデジタル遺産の調査が極めて難しくなります。
以上が相続預金の残高証明書の取り方と注意点でした。
ここまでお読みいただきありがとうございました。
行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪府行政書士会 国際研究会会員
大阪府行政書士会 法人研究会会員
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
相続手続き(相続人調査、相続財産調査、遺産分割協議書、各種名義変更)
終活支援(遺言書作成、任意後見制度など)
国際結婚や永住許可など身分系在留資格のサポート
年間相談件数は、500件を超える。
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