この記事は任意後見の終了について解説します。
任意後見も始まりがあれば終わりがあります。
まずはマンガを使って任意後見について簡単に解説します。
任意後見の全体像は別記事で詳しく解説しております。
任意後見について箇条書きにすると以下の様になります。
任意後見制度の最大の特徴は、本人が後見人を選ぶことが出来ることができます。
任意後見は法定後見と異なり契約書(公正証書)を作成して行います。
(任意後見に関する法律で定められております。)
任意後見人は契約に基づいて、本人の財産管理や療養看護(実際の医療や介護とは別物)を本人に代わって代理で行うことが役割です。
本人の重要な財産や生活に関する行為を代理する非常に重要な役割を持っています。
任意後見が終了する理由は大きく3つあります。
任意後見契約の終了事由で一番多いのは、本人が亡くなることによる契約終了です。
本人が死去と同時に任意後見契約の目的が消滅します。
また任意後見人が亡くなった場合も契約が終了します。
任意後見人が法人の場合、倒産や破産した場合も同様です。
後見人が複数人居る場合は、残った人で後見を継続します。
次に任意後見から法定後見(成年後見)へ移行する場合。
法定後見を開始する時に、任意後見契約を解除します。
成年後見に移行する理由としては、本人の判断能力の低下で任意後見で定めたより広範な権限が必要になった時です。
例えば本人が行った契約に対する取消権や同意権が必要になった時などです。
(任意後見では取消権や取消権がありません。)
任意後見契約は原則は本人が亡くなるまで続きますが…
途中で解約することも出来ないことはありません。
任意後見契約法の9条に解約方法が記載されています。
(任意後見契約の解除)
第九条 第四条第一項の規定により任意後見監督人が選任される前においては、本人又は任意後見受任者は、いつでも、公証人の認証を受けた書面によって、任意後見契約を解除することができる。
2 第四条第一項の規定により任意後見監督人が選任された後においては、本人又は任意後見人は、正当な事由がある場合に限り、家庭裁判所の許可を得て、任意後見契約を解除することができる。
引用:E-GOV法令検索、任意後見契約に関する法律
解約方法は後見開始前と開始後で分かれます。
契約を結んだだけで発動していない時は、いつでも公正証書を使って解約することが出来ます。
後見契約は普通の契約よりも色々と縛りが入りますね。
次に任意後見がスタートした後の解約です。
こちらは公正証書だけでは解約できないです。
正当な事由(後見人の健康問題、成年後見への移行など)があり、家庭裁判所の許可が必要です。
任意後見契約の解除の要件は厳し目ですが、法定後見よりはやり易い部分があるのかと思います。
任意後見契約終了後について。
終了した後は色々とする仕事があります。
被後見人(本人)が亡くなった場合。
まずは死後事務手続きを行う必要があります。
死亡届や葬儀の手配、公共料金の名義変更など…
相続に至る前にも色々とすることがあります。
専門家(行政書士など)と任意後見契約を結んでいた場合、死後事務委任契約も結んでいることが殆どです。
法定後見に移行する場合、まずは任意後見契約を解除します。
その後で家庭裁判所に成年後見の審判を開始を行います。
成年後見が始まるまで、二つの手続きを同時に行う必要があり、成年後見が始まるまでタイムラグが発生します。
任意後見が始まった後に解除した場合ですが、
家庭裁判所の許可を得てから手続きを行います。
東京法務局に任意後見の終了を登記します。
次に預かっていた預金通帳やクレジットカード、権利証などの財産や資料を本人に返却します。
この様に任意後見の終了は、意外と手間と時間がかかります。
大変ですが、一つ一つ片づけていくことが重要です。
以上が任意後見契約の終了についてでした。
ここまでお読みいただきありがとうございました。
行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪府行政書士会 国際研究会会員
大阪府行政書士会 法人研究会会員
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
相続手続き(相続人調査、相続財産調査、遺産分割協議書、各種名義変更)
終活支援(遺言書作成、任意後見制度など)
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