この記事は任意後見人に就く人数について解説します。
任意後見人は複数人で対応することも可能です。
例えば兄弟で共同して親の任意後見人になることも珍しくないです。
または親族と行政書士がタッグを組んでサポートするなど。
まずはマンガを使って任意後見について簡単に解説します。
任意後見の全体像は別記事で詳しく解説しております。
任意後見について箇条書きにすると以下の様になります。
任意後見制度の最大の特徴は、本人が後見人を選ぶことが出来ることができます。
任意後見は法定後見と異なり契約書(公正証書)を作成して行います。
(任意後見に関する法律で定められております。)
任意後見人は契約に基づいて、本人の財産管理や療養看護(実際の医療や介護とは別物)を本人に代わって代理で行うことが役割です。
本人の重要な財産や生活に関する行為を代理する非常に重要な役割を持っています。
任意後見人は1人しか置けない訳では無いです。
任意後見に関する法律には、1人でやらなければならないとか書かれていません。
本人やサポートする人の状況に合わせて複数人で対応することもあります。
例えば長男と長女、妻と次女、子供全員など複数人を契約で指定することが出来ます。
家族だけではなく、長男と行政書士みたいに専門家と親族が協力して任意後見を行うこともあります。
または長男が後見人を続けられなくなった時は、長男の子供が次の後見人に…
この様に選任する方法もあります。
任意後見人を複数人で行う場合、公正証書で複数人を置く事を記載します。
家庭裁判所で手続きすることで、複数人のチームで後見が始まります。
複数人で行う事の利点は、以下のようなものがあります。
2人以上で任意後見をすることで、1人当たりの負担は半分になります。
後見業務は一見すると、通帳の管理や支払い管理だけの様に見えますが…
実際には色々とやることがあり忙しい物です。
チームで任意後見をする場合には、デメリットもあります。
具体的には以下のようなものがあります。
共同で任意後見する時は、兄弟や親子で行うケースが多いです。
同じ家族でも本人さんへのスタンスが異なる事が多いです。
後見業務に関する意見の食い違いが原因で業務が滞るリスクがあります。
次に契約が複雑になることです。
複数人で任意後見をする際に、代理権をどの様に付与するのかが重要になります。
共同代理など全員一致でないと本人のサポートを出来なくする方法は、1人の任意後見人の暴走を食い止めることが出来ます。
その反面、1人でも反対すると後見の代理権が行使できなくなるリスクがあります。
後見人が各々に代理権を使える個別代理は、どの様に代理権を付与するのかが問題になります。
全員が同じ代理権を持つのか、担当を分けて代理権を持つのか、制度設計が重要になります。
複数人の後見人ですが、親族以外の専門家の場合ですが…
契約によっては後見人の報酬が大きくなる可能性があります。
複数人で任意後見をする時は、単独で後見する時と別の問題が発生します。
一度機能不全に陥ると、本人のサポートが十分に行えなくなるリスクをはらんでいます。
なので複数で任意後見をする時は、以下の3点が重要になります。
まずはチームの中で協力できる関係性にあるかです。
仲違いしている状態だと、本来の目的である本人のサポートが難しくなります。
また後見人間で役割分担を明確にすることも大事です。
役割と責任が曖昧になると、後々にトラブルの元になります。
最後は役割分担を契約書でハッキリさせることです。
口頭だけだと最初は良いのですが、段々と曖昧になってくる部分が出てきます。
それを防止するため契約書でキッチリと役割を決めておきます。
以上が複数で任意後見人をする場合の注意点とポイントでした。
ここまでお読みいただきありがとうございました。
行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪府行政書士会 国際研究会会員
大阪府行政書士会 法人研究会会員
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
相続手続き(相続人調査、相続財産調査、遺産分割協議書、各種名義変更)
終活支援(遺言書作成、任意後見制度など)
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