この記事は任意後見人と監督人の報酬について解説します。
任意後見をするにあたり、一番気になるのが後見人達への報酬だと思います。
年体位で月額報酬がネックになるケースもよくあります。
まずはマンガを使って任意後見について簡単に解説します。
任意後見の全体像は別記事で詳しく解説しております。
任意後見について箇条書きにすると以下の様になります。
任意後見制度の最大の特徴は、本人が後見人を選ぶことが出来ることができます。
任意後見は法定後見と異なり契約書(公正証書)を作成して行います。
(任意後見に関する法律で定められております。)
任意後見人は契約に基づいて、本人の財産管理や療養看護(実際の医療や介護とは別物)を本人に代わって代理で行うことが役割です。
本人の重要な財産や生活に関する行為を代理する非常に重要な役割を持っています。
任意後見で最初に気にするのは、後見人たちへの支払いがいつ発生するかです。
報酬が発生するのは任意後見が始まってからになります。
任意後見契約に関する法律にもその旨が書かれています。
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。
一 任意後見契約 委任者が、受任者に対し、精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況における自己の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務の全部又は一部を委託し、その委託に係る事務について代理権を付与する委任契約であって、第四条第一項の規定により任意後見監督人が選任された時からその効力を生ずる旨の定めのあるものをいう。
条文にも書かれている通り、任意後見契約の効力は家庭裁判所で後見監督人が付された時からスタートします。
逆に言うと、任意後見契約が始まる前は後見人への報酬が発生しない形になります。
後見契約を結んだ=支払いスタートにはなりませんのでご安心ください。
次に任意後見人と後見監督人の報酬はどこから支払われるかですが。
これは被後見人つまり本人の財産から支払われます。
本人の家族や親族のポケットマネーで支払う必要はありません。
成年後見(法定後見)なら、本人が生活保護や身寄りがない場合…
市町村が成年後見制度利用支援事業などで出してくれる制度がありますが。
(補助があるかは地方自治体に依るので事前確認が必要)
任意後見に関しては、自治体の補助はありません。
任意後見人の月額報酬ですが。
後見人の報酬は契約で定めた金額になります。
親族が任意後見人になる場合は無報酬というケースもあります。
(法定相続人の場合は、相続で後払いみたいになります)
行政書士などの第3者の専門家がなる場合は、契約で報酬が必要です。
月額報酬は財産金額にも依りますが…
概ね上記の金額で落ち着くことが多いですね。
大半は最低額の2万円前後が多い印象です。
月5万円以上は資産家で弁護士が担当するケースが大半です。
あと任意後見人を複数人付けた場合ですが。
契約にもよりますが、1人分の報酬で複数人になるケースも少なくないです。
この辺りはケースバイケースになります。
以上が任意後見人、監督人への報酬についてでした。
ここまでお読みいただきありがとうございました。
行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪府行政書士会 国際研究会会員
大阪府行政書士会 法人研究会会員
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
相続手続き(相続人調査、相続財産調査、遺産分割協議書、各種名義変更)
終活支援(遺言書作成、任意後見制度など)
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