自分のもしもの時に備えてメッセージや重要な情報をまとめるエンディングノートは、年齢や世代を問わないツールです。人生の節目、終活として、自分を見つめ直すなど理由は何でも問題ありません。20代や30代の若い人にとっても有効なツールです。

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マンガ、エンディングノートは若い人も書いて損はない

マンガ、エンディングノートは若い人も書いて損はない


この記事はエンディングノートを書くタイミングと年齢について解説します。
漫画にもある様に、エンディングノートに年齢も関係なく書きたいときに書けば良いです。



エンディングノートとは、もしもの時に備えて自分自身の情報をまとめておくものです。
一般的に自分の価値観や希望、緊急連絡先、資産情報、葬儀の希望などを書きます。
家族や親族への情報収集などの負担を減らし、自分の意思を伝える役割がある。
ただし遺言書等と違い法律的拘束力はないので、確実な実行を望むなら正式な遺言書の作成をお勧めします。


関連記事:遺言書は公正証書で作成を専門家が勧める理由


エンディングノートとは情報整理とメッセージを残すためのツールです。
キャンパスノートでも役所からテンプレートを落として使うも、アプリで残すなど方法は色々あります。


関連記事:エンディングノートは無料でも色々な種類がある


エンディングノートを書くタイミング

エンディングノートを書くタイミング


エンディングノートはいつ書いても良い物ですが…
何らかのきっかけが無いと書かないと思います。
(私も最低限の情報はまとめていますが…)


大抵の人は以下のタイミングで書くことが多いです。


  • 人生の節目
  • 健康状況や生活状況の変化
  • 何となく書いておこうと思った


まずは人生の節目ですね。
例えば60歳や65歳で定年退職した時、子供が学校を卒業して独立した時に人生の一区切りで書こうと思う。
または結婚した、子供が生まれた、離婚したなどのライフイベントが発生した時。
人生の節目は先の事を考えることが多くなります。


健康や生活に不安を覚えた時。
人生の節目も多いですが、一番多いのは不安を感じた時では無いでしょうか。
大きな病気や怪我で入院した場合は、色々と考えることがあると思います。
または自分の年齢を意識する事が多くなり、終活をした方が良いかなと思ってエンディングノートが目につくようになった。
家族の介護が始まったり、相続で苦労した経験からエンディングノートを書こうと思ったなど。


若い人がエンディングノート作成することも

若い人がエンディングノートを作る


次は若い人がエンディングノートを書く場合について。
何となくエンディングノートは60歳以上の物と思ってしまいがちです。
若い人がエンディングノートを書くのはアリだと思います。
ここで言う若い人でも20代~50代ではニーズが全然違います。


20代~30代のエンディングノート

海外留学や海外赴任に行くので、万が一のことを考えてエンディングノートを書く人も居られるかと思います。
事故や災害などの予期せぬ事態に備えての人も居られます。
結婚して子供が出来たなど、大切な家族が増えた場合などもあります。
インターネットのサブスクやスマホを活用することが多いので、万が一のパスワードとIDの記録などもあります。
(これからは終活や相続の現場で、デジタル遺産の問題が増えてくると思います。)


関連記事:相続でスマホの解約は最後まで待つべし


40代から50代のエンディングノート

40代からはエンディングノートへの考え方が変わってきます。
20代~30代の項目に加えて、以下の様な話が出てきます。


独身で1人暮らしなので、何かあった時に情報をまとめておく。
家族や知り合いが孤独死した。
(私の従妹と知り合いのご家族がアパートで孤独死していた経験あり)
遠方に住む兄弟などから、見守り契約や終活準備を勧められる。
またこの年代になると、持病が出てくる人もでてきます。
リアルに終活を考える時が増えてきます。


関連記事:エンディングノートを書く理由


まとめ、エンディングノートは年齢を問わない

まとめ、エンディングノートは年齢を問わない


エンディングノートを書こうと思う理由は、生活環境の変化や何らかの不安を抱えた時が多いです。
一般的には60代以上の方が書くイメージが強いですが、若い人にとってもエンディングノートは有効です。


エンディングノートを書くことで、人生を見つめ直すことができる。
万が一の事があった時は、家族や親族の負担を軽減できる。


ノートを作る理由は人それぞれですが、作成自体は色々なテンプレートが無料で入手できます。
まずは気楽に初めてみてはいかがでしょうか。


以上がエンディングノートを書くタイミングと年齢についてでした。
ここまでお読みいただきありがとうございました。

この記事を書いた人


行政書士やまだ事務所 所長

行政書士 山田 和宏


日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)

大阪府行政書士会 国際研究会会員

大阪府行政書士会 法人研究会会員

大阪府行政書士会 本会相談員(身分系業務)

大阪府行政書士会 旭東支部 無料相談員(城東区役所担当)


【大阪府行政書士会より表彰】



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お客様からのお手紙

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インボイス登録済

番号:T1810496599865


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相続手続き(相続人調査、相続財産調査、遺産分割協議書、各種名義変更)

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年間相談件数は、500件を超える。


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