高齢者や独身者の健康状態や判断能力を確認する為に定期的な連絡や訪問が見守り契約の本質です。それ以外の身の回りの面倒や介護、本人の事務管理や財産管理、医療の同意などは見守り契約ではできないです。

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マンガ、見守り契約とは

マンガ、見守り契約とは


この記事は見守り契約ので可能なことと出来ない事をご紹介します。。
まずは漫画で見守り契約の説明を。
詳しくは別記事で解説しております。


関連記事:見守り契約とは



マンガにもある様に見守り契約とは、定期的に訪問や連絡を取るものです。
具体的には以下の様なサービスを受けます。


  1. 定期訪問や電話確認:行政書士や専門の見守りサービス業者が定期的に連絡を取る。
  2. 緊急時対応:異常が発生した場合に、契約者が指定した親族や関係機関に連絡。
  3. 日常の相談窓口:生活の困りごとや将来の不安を相談する。


遠方に住む親族が家族の安否を確認するため、独身者が万が一の時の為に契約します。
利用者は70代や80代の高齢者だけとは限らないです。
40代や50代の独身者も見守り契約を検討する事があります。
(特に男性のお一人様だと、孤独死が怖いからみまもり契約してくれと言われることも…)


見守り契約は契約者と定期的な連絡訪問を目的とした契約です。
判断能力や健康状態を確認することが目的です。
見守り契約単体だとそれ以上は難しい部分があります。
法律的な部分と費用的な部分で…


関連記事:見守り契約の費用相場について


見守り契約でできないこと

見守り契約でできないこと


ここからは具体的に見守り契約で対応が難しい事をご紹介します。
出来ない理由はコストや法律的な縛りがあるためです。


  • 本人の身の回りの世話や介護
  • 医療に関する同意
  • 本人の事務管理や財産管理
  • 24時間年中無休の無制限での対応


本人の身の回りの面倒や介護など

見守り契約は本人を見守る為の契約です。
本人の代わりに買い物に行ったり、ご飯を作ってあげたり、部屋の掃除、病院への付き添いなど…
この手の身の回りのお手伝いは難しいです。
また在宅介護のお手伝いなども範囲に含まれないです。
例えば日常の食事介助や入浴介助は、介護資格を持つ専門職の業務となります。


これらの身の回りのお手伝いは、介護保険で賄うところになります。
具体的には役所や社会福祉協議会、ケアマネジャー、訪問介護、介護職の方の専門分野になります。


医療に関する同意

また本人さまが入院中に新しい治療や手術が必要になることは普通にあります。
新しい治療を行う前には、書面で同意書にサインすることが求められます。
(私も親の手術前に同意書にサインした経験が何度かあります)


みまもり契約では、入院の保証人や同意書にサインすることは出来ないです。
(病院側から同意書にサインを求めらえるケースが多いですが…)
医療の同意書に関しては親族しか出来ません。
(生前事務委任を受けた弁護士なども同様です)


本人の事務管理や財産管理など

次に本人の事務管理や財産管理もみまもり契約の対応範囲外です。
例えば家賃や施設や病院に入るときの手続きや費用の支払い。
その他、公共料金の支払い等など。


または本人の通帳を預かって、入出金を管理するなどの財産管理も同様です。
(財産管理などは、権限が大きくなるので家庭裁判所を挟む必要があります。)


これらは別の契約で行う必要があります。
具体的には、生前事務委任契約や任意後見契約や法定後見で対応する形になります。
行政書士など士業が見守り契約を行う場合は、セットで契約することが多いです。
(強制ではないので、取り敢えず見守りだけで後は様子見のこともありますが)


関連記事:任意後見制度について


少し話がズレますが、終活関連のサービスは複数の契約を駆使して支援する形になります。
単体の契約でカバーするには、色々と問題が出てくるからです。


関連記事:死後事務委任契約でできないこと


24時間年中無休の無制限での対応

士業が行う見守り契約は、24時間対応は難しいです。
行政書士などの人間が対応する為です。
(体力の問題の他にコストの問題もあります)


年中無休24時間の見守りが必要な場合は、士業ではなく警備会社等のサービスをお勧めします。
警備会社やインフラ企業の場合、機械で見守りを行うので24時間対応が可能です。
もしくは士業と警備会社の併用になると思います。
(実際に併用している行政書士も少なくないです。)


見守り契約で出来ないことへの対策

見守り契約で出来ないことへの対策


最後に見守り契約で出来ない事への対策について。


  • 見守り契約で出来ることを知る
  • 家族や親族との連携
  • 複数の契約やサービスの併用


まずは見守り契約の守備範囲を理解するところからスタートします。
見守り契約はあくまで「見守る」ための契約であり、医療や法律的な問題には直接対応できません。
契約の内容を確認し、不足があれば他のサービスを組み合わせる必要があります。


見守り契約は、家族が完全な支援を第3者に任せる契約ではありません。
行政書士など士業に依頼した場合、ある程度の事務管理や財産管理は委任出来ますが…
定期的な連絡や意思確認などご家族のご協力が必要になる部分があります。
(家族不在で進めると、後々にトラブルとなることがあります)


契約した見守り契約がイマイチだったり、期待していたものと違った場合。
場合によっては中途解約も視野に入れる必要があるかもです。


関連記事:見守り契約の解約について


見守り契約はとても有益な仕組みですが、何でも解決できる魔法のツールではありません。
契約内容をしっかりと確認し、必要に応じて他の制度やサービスと組み合わせることが大切です。
もし疑問点などございましたら、弊所にご連絡ください。


以上が見守り契約でできないことでした。
ここまでお読みいただきありがとうございました。

この記事を書いた人


行政書士やまだ事務所 所長

行政書士 山田 和宏


日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)

大阪府行政書士会 国際研究会会員

大阪府行政書士会 法人研究会会員

大阪府行政書士会 本会相談員(身分系業務)

大阪府行政書士会 旭東支部 無料相談員(城東区役所担当)


【大阪府行政書士会より表彰】



【ご依頼者さまから頂いたお手紙】


お客様からのお手紙

【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865


【専門分野】

相続手続き(相続人調査、相続財産調査、遺産分割協議書、各種名義変更)

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