この記事は見守り契約がいつまで続くのか?途中で解約できるのかについて。
本論に入る前に見守り契約が何であるかを簡単にマンガを使って解説します。
(もしかしたら蛇足かも知れないけど)
マンガにもある様に見守り契約とは、定期的に訪問や連絡を取るものです。
遠方に住む親族が家族の安否を確認するため、独身で暮らす人の万が一の時の初動対応の為に契約します。
利用者は70代や80代の高齢者だけとは限らないです。
40代や50代の独身者もみまもり契約を検討する事があります。
(特に男性のお一人様だと、兄弟からみまもり契約してくれと言われることも…)
専門家が見守り契約を結ぶ際は、生前事務委任(本人の代わりに銀行に行くなど)、任意後見契約等を一緒に行います。
契約者の判断能力など段階を踏んで、見守り→任意後見などへ契約実行を進める形になります。
見守り契約は契約者と定期的な連絡で、判断能力や健康状態を確認する目的もあります。
(第一は契約者さまの幸せと利益の保護するため)
見守り契約を検討する人にとって、気になるのは何時まで続くのかでしょう。
見守り契約は契約書や申込書を取り交わして行われます。
契約書には契約の終了事由や期間が書かれています。
基本的には契約書に書かれた期間満了で見守り契約が終了します。
期間や終了方法は契約書ごとにことなるので、ご自身の契約書をご確認ください。
(契約期間は1年間で、自動更新されるとなっていることが多いです。)
弊所の見守り契約も期間は1年間で、解約の意思がない時は自動更新です。
一番多いのは、見守り対象者の判断能力低下に伴う契約変更です。
この場合、見守り契約から任意後見契約や法定後見に移行します。
また契約者(委任者と受任者)の死亡、任された人の病気などによる引退などもあります。
例えば見守りの次は任意後見契約になることが多いですが。
見守り契約を入れたけど思ったのと違う。
もっと色々してくれると思ったのに…
もしくは士業にお願いしていたけど反りが合わない。
などなど途中で解約を検討することも有るかと思います。
見守り契約は「見守り」が目的で、それ以外の対応は難しいです。
また毎月コストが発生することに色々と思う事もあるのでしょう。
逆に事業者側からの解約もございます。
最近は士業などからの解約も普通に出てきました。
(士業個人での対応が難しくなった、お互いに疲弊するなどの理由で。)
事業者と顧客は対等の契約者であることを忘れてはいけないと思います。
(この部分は士業も仕事を離れれば顧客の立場になるので、自戒が必要だと思っています。)
見守り契約では無いですが…
高齢者向け施設でも問題を起こす方は退去させられて、何処の施設からも拒否されるケースも珍しくありません。
見守り契約の解約方法ですが…
契約書に書かれた方法で行います。
(全然答えになってないような気もしますが)
解約書面を使って行うことが多いです。
民間企業の場合は、コールセンターやホームページにある解約ページの場合も。
行政書士などの士業の場合は、100%書面でキッチリ行います。
事務所によっては公正証書で公証人の目の前で解約書面を作成するケースも。
(後日のトラブルの防止と本人の意思確認のため)
解約で気を付ける点は、解約期間の制限や解約料についてです。
例えば契約から半年は解約不可というケースもあります。
また解約前に機械代などの費用精算が必要というケースもあります。
みまもり契約を結ぶときは、契約書に書かれた内容をよく読んでから行いましょう。
特に解約についてや禁止期間、解約料などについては確認が必須です。
行政書士やまだ事務所では、業務の説明、契約書の読み合わせを行います。
契約締結は公正証書を用いてキッチリと。必ずご納得いただいてからのご契約になります。
見守り契約を解約した後ですが、その後の対応が必要なケースもあります。
まずは解約後も見守りサービスや終活にサポートが必要かの検討です。
不要であれば何もしなくて問題ありません。
そうでない場合は、別の事務所や団体を検討する必要が出てきます。
どの様な団体や事務所が良いのか?
どんなサービスやサポートを望むのかをご家族や親族などキーパーソンと話し合いが大事です。
キーパーソン不在で決めた契約は、時折、問題となるケースもございます。
役所(福祉部門や社会福祉協議会や地域包括支援センター)などと相談が重要です。
その人にあったプランや制度を教えてもらえるはずです。
弊所の様な行政書士などの専門家との相談も有効かと思います。
色々な人の話を聞き、自分たちに最適なサポートを選ぶことが本当に大事です。
弊所のお手伝い出来ることがありましたら、お気軽にお声掛けください。
以上が見守り契約は何時まで続くのかについてでした。
ここまでお読みいただきありがとうございました。
行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪府行政書士会 国際研究会会員
大阪府行政書士会 法人研究会会員
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
相続手続き(相続人調査、相続財産調査、遺産分割協議書、各種名義変更)
終活支援(遺言書作成、任意後見制度など)
国際結婚や永住許可など身分系在留資格のサポート
年間相談件数は、500件を超える。
【プライバシーポリシーと免責事項】
行政書士やまだ事務所の個人情報の取り扱いとサイト記事に関する免責事項について
06-6167-5528
お問い合わせフォームは24時間年中無休で受付中!
【運営サイト】