この記事は墓じまいに必要な役所(自治体)の許可について。
墓じまいには色々な団体や人が関わって来ます。
霊園の管理者(ご住職)、家族親戚、受け入れ先の霊園…
関係者の中には役所も含まれます。
墓じまいには自治体から改葬許可が必要です。
改葬許可申請は、墓地、埋葬に関する法律に基づいたものです。
第五条 埋葬、火葬又は改葬を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の許可を受けなければならない。
引用:E-GOV法令検索、墓地、埋葬等に関する法律
墓地、埋葬に関する法律第5条に市町村長の許可が必要と書かれれています。
改葬許可証が無いと石材店さんもお骨の受け入れ先も動けません。
また改葬許可申請には、新旧の霊園の許可が必要になります。
許可申請を行うのは、撤去寸前のタイミングになります。
改葬許可申請は、墓に納められたお骨を動かすときの許可になります。
申請先は霊園を管轄する自治体になります。
例えば、大阪市天王寺区にある霊園から大阪府四条畷市にある納骨堂に墓じまいするとします。
この場合、改葬許可申請を行うのは、大阪市にある天王寺区役所になります。
改葬許可申請の窓口は、埋葬や火葬を許可する部署が多いです。
住民サービス部や住民窓口部と言った名称が多いです。
改葬許可の管轄部署がどこになるかは、インターネットや電話、窓口でお尋ね頂けると幸いです。
費用は無料の所から数百円程度必要な場所もあります。
許可証の交付は日の所もありますが、1週間ほどかかる役所もあります。
改葬許可申請の必要書類ですが、
役所によって書類のフォーマットや添付書類が異なります。
申請する前にHPや電話で必要書類のご確認お願いします。
天王寺区の場合は以下の様な物が必要です。
改葬許可申請書とは、文字通り墓じまいの許可をもらう為の申込書です。
基本的に申請者は遺骨の管理者やお墓の使用者になります。
上記の画像は天王寺区役所の改葬許可申請書になります。
https://www.city.osaka.lg.jp/tennoji/page/0000506274.html
次は納骨証明書の見本になります。
こちらも天王寺区役所の見本書類になります。
納骨証明書はフォーマットが無く、必要事項が書かれた物であれば対応可能とあります。
貰った書類が受理されないリスクがあるので、役所指定や事前確認をお勧めします。
この書類は現在の霊園管理者(ご住職)に書いてもらう書類です。
申請者が作成するものではありませんので、ご注意ください。
記載内容は以下の通りです。
納骨証明書の記載事項や以下の通りです。
現在のお墓を管理するお寺などの印鑑が必要になります。
この書類を入手するために、霊園管理者の許可が必要になる訳です。
次は納骨受入れ証明書の見本になります。
こちらも天王寺区役所の見本書類になります。
納骨証明書はフォーマットが無く、必要事項が書かれた物であれば対応可能とあります。
貰った書類が受理されないリスクがあるので、役所指定や事前確認をお勧めします。
納骨証明書の記載事項や以下の通りです。
行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪府行政書士会 国際研究会会員
大阪府行政書士会 法人研究会会員
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
相続手続き(相続人調査、相続財産調査、遺産分割協議書、各種名義変更)
終活支援(遺言書作成、任意後見制度など)
国際結婚や永住許可など身分系在留資格のサポート
年間相談件数は、500件を超える。
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