遺産の大部分が自宅不動産で法定相続分通りに分割すると共有不動産になるリスクがございました。遺言書は無く遺産分割協議の案件です。今回は代償分割という方法を用いての相続手続きになりました。

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漫画、遺産の大半が自宅不動産の相続事例

漫画、遺産の大半が自宅不動産の相続事例


この記事は行政書士やまだ事務所の解決事例のご紹介記事です。
まずは概要をマンガで作成いたしました。
何気に評判が良く、もっと作って欲しいと言われるので作っております。



ここからはマンガに書かれた内容を掘り下げて参ります。
個人情報の特定を避けるため、実際にあった案件を少し改変しております。


自宅財産がメインの相続手続き

自宅財産がメインの相続手続き


こちらはS・Kさま(大阪市都島区)の解決事例になります。
元依頼者さまのご紹介から始まった案件です。
お父様にご不幸があり、相続手続きをお手伝いさせて頂きました。


案件の概要は以下の通りです。


  • 被相続人:80代男性、奥様は先立たれております。
  • 相続人:男性の子供が2人。(お二人とも50代)
  • 相続財産:自宅不動産と預金。
  • 遺言書の有無:無し


遺言書の検索や捜索をしたところ、出てきませんでしたので、遺産分割協議での相続となりました。
相続人間の仲も良く、争いが無いとのことでしたので弊所がお手伝いさせて頂きました。
(争いがある場合は、提携の弁護士先生にお繋ぎしております)


関連記事:遺言書の探しかたについて


解決方法

ご兄弟で遺産分割協議(話し合い)を行った結果、以下の様になりました。


  • 長男:自宅の土地と建物
  • 長女:預金
  • 長男→長女:不動産の代わりに現金を渡す


いわゆる代償分割という方法で、法定相続通りの割合で遺産分割協議が整いました。
自宅不動産の名義変更は、提携司法書士に外注いたしました。
遺産分割協議の作成及び、預金口座の相続手続きに関しては弊所が担当しました。


相続の代償分割とは

遺産分割の方法は3種類ございます。
一つ目は現物を分け合う現物分割、財産を売却して売却金額を分け合う換価分割。
そして多く財産を受取った方が、差額を現金などで他の相続人に渡す代償分割があります。
それぞれ一長一短があり、どれを採用するかはケースバイケースです。
今回は代償分割が一番スムーズに事が運ぶと判断されたため、この様な遺産分割になりました。


今回の特殊事情

今回のケースでは、不動産が全体の7割を超えておりました。
また遺言書がないため、相続人同士での話し合いが必要でした。
法定相続分通り半分ずつにすると、長男さまが2割ほど多い計算になります。
もしくは不動産の一部を兄妹で共有する形になります。


不動産を共有すると管理が煩雑になり、後々に面倒ごとになるケースが多いです。
全体を売却したいと思っても、両者の同意が必要になるなど。


また持ち分だけ売却して無関係の第3者が共有者になることもございます。
時の経過とともに関係者が増えて、自分達の子供や孫が大変な思いをする可能性があります。


その様なリスクがあるので、相続で不動産の共有は避けたほうが良いです。
ご兄弟で遺産分割協議(話し合い)を行った結果、お兄様が不動産を引継ぎ、差額分をもう一方の妹様に渡す形になりました。


今回のケースは特に問題も無く、円満に解決いたしました。
ご依頼者さまには、戸籍収集や財産調査などでご協力いただき感謝いたします。
また弊所にご依頼いただきまして、誠にありがとうございました。

この記事を書いた人


行政書士やまだ事務所 所長

行政書士 山田 和宏


日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)

大阪府行政書士会 国際研究会会員

大阪府行政書士会 法人研究会会員

大阪府行政書士会 本会相談員(身分系業務)

大阪府行政書士会 旭東支部 無料相談員(城東区役所担当)


【大阪府行政書士会より表彰】



【ご依頼者さまから頂いたお手紙】


お客様からのお手紙

【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865


【専門分野】

相続手続き(相続人調査、相続財産調査、遺産分割協議書、各種名義変更)

終活支援(遺言書作成、任意後見制度など)

国際結婚や永住許可など身分系在留資格のサポート

年間相談件数は、500件を超える。


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