
この記事は行政書士やまだ事務所の解決事例のご紹介記事です。
まずは概要をマンガで作成いたしました。
何気に評判が良く、もっと作って欲しいと言われるので作っております。
ここからはマンガに書かれた内容を掘り下げて参ります。
個人情報の特定を避けるため、実際にあった案件を少し改変しております。

こちらはS・Kさま(大阪市都島区)の解決事例になります。
元依頼者さまのご紹介から始まった案件です。
お父様にご不幸があり、相続手続きをお手伝いさせて頂きました。
案件の概要は以下の通りです。
遺言書の検索や捜索をしたところ、出てきませんでしたので、遺産分割協議での相続となりました。
相続人間の仲も良く、争いが無いとのことでしたので弊所がお手伝いさせて頂きました。
(争いがある場合は、提携の弁護士先生にお繋ぎしております)
ご兄弟で遺産分割協議(話し合い)を行った結果、以下の様になりました。
いわゆる代償分割という方法で、法定相続通りの割合で遺産分割協議が整いました。
自宅不動産の名義変更は、提携司法書士に外注いたしました。
遺産分割協議の作成及び、預金口座の相続手続きに関しては弊所が担当しました。
遺産分割の方法は3種類ございます。
一つ目は現物を分け合う現物分割、財産を売却して売却金額を分け合う換価分割。
そして多く財産を受取った方が、差額を現金などで他の相続人に渡す代償分割があります。
それぞれ一長一短があり、どれを採用するかはケースバイケースです。
今回は代償分割が一番スムーズに事が運ぶと判断されたため、この様な遺産分割になりました。
今回のケースでは、不動産が全体の7割を超えておりました。
また遺言書がないため、相続人同士での話し合いが必要でした。
法定相続分通り半分ずつにすると、長男さまが2割ほど多い計算になります。
もしくは不動産の一部を兄妹で共有する形になります。
不動産を共有すると管理が煩雑になり、後々に面倒ごとになるケースが多いです。
全体を売却したいと思っても、両者の同意が必要になるなど。
また持ち分だけ売却して無関係の第3者が共有者になることもございます。
時の経過とともに関係者が増えて、自分達の子供や孫が大変な思いをする可能性があります。
その様なリスクがあるので、相続で不動産の共有は避けたほうが良いです。
ご兄弟で遺産分割協議(話し合い)を行った結果、お兄様が不動産を引継ぎ、差額分をもう一方の妹様に渡す形になりました。
今回のケースは特に問題も無く、円満に解決いたしました。
ご依頼者さまには、戸籍収集や財産調査などでご協力いただき感謝いたします。
また弊所にご依頼いただきまして、誠にありがとうございました。

行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪府行政書士会 国際研究会会員
大阪府行政書士会 法人研究会会員
大阪府行政書士会 本会相談員(身分系業務)
大阪府行政書士会 旭東支部 無料相談員(城東区役所担当)
【大阪府行政書士会より表彰】

【ご依頼者さまから頂いたお手紙】

【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
相続手続き(相続人調査、相続財産調査、遺産分割協議書、各種名義変更)
終活支援(遺言書作成、任意後見制度など)
国際結婚や永住許可など身分系在留資格のサポート
年間相談件数は、500件を超える。
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