
この記事は行政書士やまだ事務所の遺言書サポート事例をご紹介します。
上記のマンガの通り、海外で長年暮らしてきた夫婦の遺言書になります。
お子さまは居られないとのことで、もしもの時に備えて遺言書をご提案いたしました。
今回の方はY・Tさま(兵庫県西宮市。
遺言書ではなく、ビザ関係から始まったご依頼者さまです。
海外で帰化後して長年向うで暮らしてきたけど、老後は生まれ故郷の日本で…
弊所で元日本人の日本招聘と日本国籍再取得をお手伝いしました。
両方の手続きが終わった後に、相続の話が出て遺言書を作成する運びとなりました。
弊所は遺言相続の他にも、元日本人の方の帰国手続きをサポートしております。
年間3組から4組ほどの帰国の為の在留資格をお手伝いさせて頂いております。
(米国や英国帰りの人が多い印象です)
弊所の平均だと70歳前後で帰国を希望される方が多いです。
(80歳過ぎると体力的にも精神的にも厳しくなるとか)

今回の事例概要は以下の通りです。
箇条書きにすると非常にシンプルですね。
いわゆる子供がいない夫婦の遺言書になります。
相続のお話になって、どちらかに何かあった時にご兄弟や甥姪が相続人になること、
遺言書があれば兄弟や甥姪に遺留分がなく相続権が発生しない旨をご説明しました。
公正証書や法務局保管にすることで、遺言書の紛失や証拠能力の高さ、検認が不要であることを説明。
取り敢えず今は書面に残すことを重視して、公正証書や法務局保管は後日に考えたいとのこと。
なので今回は遺言書の文案作成をサポートする形になりました。
今回の案件は比較的にシンプルな案件でした。
特に問題もなく進め、ご依頼者さまから感謝のお言葉を頂戴しました。
(この瞬間が一番うれしいですね。)
多くの場合、相続や遺言関係は何が出てくるか分からないものです。
ご依頼者さまやご相談者さまが問題ないと思っていても…
想定外の事実が判明することが時折ございます。
少し前にも子供のいないご夫婦の相続手続きをお手伝いした時のこと。
途中までご自身で行ったけど…
銀行から相続人が全員載っていないからダメと言われて相談に来られた方が居られました。
少しお時間を頂戴して戸籍を丹念に辿っていくと…
(古い手書きの戸籍は読み取りに時間がかかります)
過去に故人が養子縁組をしていたことが発覚しました。
ご相談者は全く知らないとのことで、こちらで戸籍を辿り連絡先を確認。
そこからご連絡を取り、遺産分割協議の再作成できました。
相続遺言業務は奧が深いお仕事です。
一見、何の問題もなさそうなケースでも調べていくと問題が出てくるときも。
相続の調査は慎重にやりすぎてもやり過ぎではないと思います。
以上が外国帰りで子供が居ない夫婦の遺言書作成でした。
ここまでお読みいただきありがとうございました。

行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪府行政書士会 国際研究会会員
大阪府行政書士会 法人研究会会員
大阪府行政書士会 本会相談員(身分系業務)
大阪府行政書士会 旭東支部 無料相談員(城東区役所担当)
【大阪府行政書士会より表彰】

【ご依頼者さまから頂いたお手紙】

【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
相続手続き(相続人調査、相続財産調査、遺産分割協議書、各種名義変更)
終活支援(遺言書作成、任意後見制度など)
国際結婚や永住許可など身分系在留資格のサポート
年間相談件数は、500件を超える。
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