行政書士やまだ事務所の解決事例その4。10年前に作成した公正証書遺言。色々状況が変わり新しく作り直しました。この時に万が一に備えて予備的遺言を追加しております。

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漫画、公正証書遺言の撤回と作り直し

漫画、公正証書遺言の撤回と作り直し


この記事は行政書士やまだ事務所の相続遺言業務の解決事例をご紹介します。
上記の漫画はこの記事の内容をまとめたものになります。
こちらの記事に登場する人物は個人情報保護の観点から、一部改変しております。
ご理解の程、よろしくお願いいたします。



今回は、H・Tさま(大阪市旭区)の解決事例です。
おひとりさまの遺言書作成になります。
特殊事情として10年以上昔に公正証書で遺言書を作成されていた方で、時の経過に伴い当時と事情が変わり相談に来られました。
詳細な事情をお聞きして、新しい公正証書遺言をお作りし直すことになり、弊所が公正証書遺言作成のお手伝いをさせて頂きました。


事例の概要

公正証書遺言の作り直し案件


まずは今回の事例概要をお伝えします。


  • 遺言者:男性(80代の独身)
  • 相続人:遺言者の兄弟(80代)
  • 予備的な相続人:兄弟の子供、孫
  • 主な財産:自宅不動産と預貯金


遺言者(作成者)は奥様に先立たれ、現在は独身で子供も居られません。
奥様の相続が終わった後に公正証書で遺言書を作成されました。
それから十数年経過して、所有不動産を売却したりして財産の形が大きく変化。
相続人は兄弟のみで彼らも高齢になり遺言書の内容では対応が難しくなりました。


そこでお話をお聞きして、遺言書は何度でも公正証書でも書き直しが可能なこと。
内容も状況に合わせて変更できることをお伝えしました。
あとは推定相続人のご兄弟もご高齢であることから予備的遺言をお勧めいたしました。


関連記事:遺言書の有効期限と書き直しについて


予備的遺言とは、遺言者より先に相続人や遺贈人が先に亡くなった時に備えた遺言になります。
遺言者より年上、年が近い場合に、相続人が亡くなった場合は相続人の子供や孫などを指定するものです。
今回は遺言者も相続人のご兄弟もお互いに80代とのことでしたので、ご兄弟に万が一の事があった時は相続人の子と孫を相続人になる旨の遺言を追加しております。


遺言書の体裁としては、最初に以前に作成した公正証書遺言を特定できる文言を入れて、それを撤回する旨を記載しました。
作成日時、遺言書の番号、作成した公証役場の場所、公証人の名前で特定しました。
その後は普通に公正証書遺言と同様に進めて参りました。


今回の案件について

最近は遺言書作成のお手伝いで、予備的遺言をお勧めすることが増えて参りました。
遺言書を書こうと考える年齢は、ある程度の年を重ねた人になります。
被相続人(故人)も高齢者なら相続人も高齢者が普通になっております。
故人が80代~90代になれば、子も60代~70代も珍しくありません。


今回の様に第3順位の相続を想定した遺言書になると、相続人が先にご不幸になるケースも普通にあります。
そうなると代襲相続になりますが、子供がいない場合、先に無くなっていた場合は孫には相続権はありません。
そのため予備的遺言で相続人の孫を相続人として指定する形になりました。
今回はその様な事例でした。


話が変わりますが、行政書士の先輩がおります。
その方が遺言書のお手伝いする時に、遺言者(作成者)と年が近い場合は、予備的遺言で遺言執行者を別に立てる事があるとか。
行政書士が先に亡くなる可能性を考慮する必要があると仰っておりました。
または高齢になり引退している事を想定してのことだとか。
色々と考えさせられます。


以上が公正証書遺言の作り直しと予備的遺言についてでした。
ここまでお読みいただきありがとうございました。

この記事を書いた人


行政書士やまだ事務所 所長

行政書士 山田 和宏


日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)

大阪府行政書士会 国際研究会会員

大阪府行政書士会 法人研究会会員

大阪府行政書士会 本会相談員(身分系業務)

大阪府行政書士会 旭東支部 無料相談員(城東区役所担当)


【大阪府行政書士会より表彰】



【ご依頼者さまから頂いたお手紙】


お客様からのお手紙

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インボイス登録済

番号:T1810496599865


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